○令和4年度中泊町農産物等加工品開発事業費補助金交付要綱
令和4年6月21日
告示第74号
(趣旨)
第1条 町は、町内の農林漁業者が生産した農林水産物を主たる原材料とした高付加価値の農産加工品の開発を促進することにより、地域の6次産業化を推進し、もって町の農林漁業の振興を図るため、令和4年度予算の範囲内において、中泊町農産物等加工品開発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者で組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。
(2) 「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれにも該当する農林漁業者又は中小企業者とする。
(1) 町内に主たる事業所又は住所を有すること。
(2) 中泊町暴力団排除措置要綱(平成24年中泊町告示第49号)第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。
(3) 納付すべき町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下、「町税等」という。)を滞納していない者であること。
(補助対象事業の条件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次のいずれの条件にも該当するものとする。
(1) 町内の農林漁業者が生産した農林水産物を主たる原材料(調味料、食品添加物を除く。)とした新たな加工商品の開発をすること。
(2) 主たる原材料の全てを町内の農林漁業者から仕入れること。
(3) 試作は、原則として中泊町農産物加工販売施設の加工室を利用して行うこと。ただし、自ら加工施設を所有する場合はこの限りでない。
(4) 既存の設備で加工ができない場合やパッケージの制作等は外注を認める。
(5) 開発した商品は、町内の中泊町特産物直売所ピュアを含む2店舗以上で販売すること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書の写し)
(4) 町税の滞納がないことの証明書(様式第4号)
(5) 同意書(様式第5号)
(審査)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、補助金の交付決定について、速やかに審査を行うものとする。
(交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ令和4年度中泊町農産物等加工品開発事業費補助金事業変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出して、その承認を受けること。ただし、交付決定額から3割以内の減額についてはこの限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ令和4年度中泊町農産物等加工品開発事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出して、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、前項の定めるもののほか、補助金の交付の目的のため必要があるときは、条件を付することがある。
(申請の取下げ)
第11条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日として町長が定める日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日の翌日から起算して7日を経過した日とする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、町長に対し、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和5年3月31日までのいずれか早い日までに、令和4年度中泊町農産物等加工品開発事業費補助金事業完了(廃止)実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 商品紹介シート(様式第12号)
(4) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し
(5) 補助事業で取得した財産の写真等
(6) 開発した商品の写真等
2 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(補助金の請求等)
第14条 補助金の請求は、令和4年度中泊町農産物等加工品開発事業費補助金請求書(様式第14号)を町長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | ||
事業区分 | 費目 | ||
新たな商品の開発に係る経費 | 謝金 | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金 | 補助対象経費の実支出額の合計額から、町以外から交付される補助金等の額を控除した額の3分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を上限とする。 |
消耗品費 | 商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費 | ||
印刷製本費 | 資料等の印刷費(コピー代を除く。) | ||
委託料 | 商品の分析・検査、パッケージデザイン等の委託料又は試作品等の外注加工費 | ||
通信運搬費 | 郵便料又は運送代 | ||
手数料 | 商品開発又は改良に必要な分析若しくは試験に要する経費 | ||
借上料 | 物品等の一時的な借上料 | ||
原材料費 | 商品開発のための試作又は改良に使用する原材料費 |
備考 旅費、燃料費、食糧費及び人件費を除く。