○中泊の食を活用した一人暮らし学生等応援事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第72号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症対策により、移動の自粛等で経済的影響を受けている学生に対して、町特産品を活用した生活応援物資を予算の範囲内で提供する。また、学生が町特産品に触れることによるふるさと回帰への機運醸成と、農水産物の販売支援による地域経済循環の向上を図る。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次のいずれかに在籍する者をいう。

 大学

 大学院

 短期大学

 高等専門学校

 専修学校

(2) 「保護者等」とは、学生を扶養する父母、養父母等の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者、同条第6条の4に規定する里親等をいう。

(3) 「学生応援パッケージ」とは、中泊町で生産された農水産品の詰め合わせをいう。

(4) 「支援対象者」とは、学生応援パッケージの送付対象者となる学生をいう。

(5) 「Instagram」とは、Meta Platforms,inc.が提供する無料の写真共有ソーシャルメディアサービスで、インターネットを利用し、不特定多数の利用者と写真や短時間動画を共有するサービスをいう。

(支援対象者の要件)

第3条 支援対象者は、申請時点で次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 本町出身で、日本国内かつ中泊町外に在住する学生であること。

(2) 学生の保護者等が、中泊町に住所登録していること。

(申請等)

第4条 申請者は、学生応援パッケージ給付申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 学生であることを証明する書類

(2) 保護者等が中泊町に住所を有していることを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の提出期間は、令和4年7月11日から同年10月31日までとする。

(給付の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定し、学生応援パッケージを支援対象者へ送付する。

(保護者に対する給付等)

第6条 町長は、前条で給付の決定を受けた支援対象者のなかから、次の各号に掲げる要件を満たした者の保護者に対して、町特産品を送付する。

(1) 中泊町農政課公式Instagramのアカウントをフォローしていること。

(2) Instagramに学生応援パッケージの内容に関する写真等を「#中泊町」、「#学生応援パッケージ」のハッシュタグを付けて投稿していること。

(3) 支援対象者の投稿のなかで、「いいね!」の数が多い順に10人以内の者であること。

2 前項の対象となる投稿の期間は、給付を受けた日から令和4年11月30日までとする。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、不正の手段により学生応援パッケージ及び町特産品の給付を受けた者に対し、給付に要した費用相当額の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊の食を活用した一人暮らし学生等応援事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第72号

(令和4年6月20日施行)