○中泊町高等学校通学費助成金交付要綱

令和4年6月17日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町は、今後到来する人口減少社会等に対処すべく政策の一環として、子育て世帯の負担軽減、次代を担う人材育成、さらには定住の維持及び移住の促進を兼ねた教育環境の充実を図ることを目的とし、公共交通機関や高等学校が運行する生徒専用スクールバス(以下「スクールバス」という。)を利用しての通学に係る費用の一部を予算の範囲内において助成するものとし、その交付については、中泊町助成金等の交付に関する規則(平成17年3月28日中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共交通機関 不特定多数の人が利用する鉄道(軌道)、バスなどで、所定の運賃を支払うことで乗ることができる交通機関をいう。

(2) スクールバス 運行主体が高等学校を運営している団体(学校法人など)で、当該高等学校への通学を主たる目的として運行しているバスをいう。

(助成対象経費)

第3条 津軽鉄道線、JR五能線、弘南バス及びスクールバス等による最も経済的かつ合理的と認められる通学経路での通学に係る通学定期券購入費用に対して助成するものとする。

(交付対象要件)

第4条 本助成金の交付対象者の要件は、中泊町の住民基本台帳に登録され、かつ中泊町での居住実態が認められる高校生で、次に掲げる各号のいずれも満たすものとする。

(1) 交付対象者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がないこと。

(2) 交付対象者及び交付対象者の属する世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に該当しない者であること。

(助成対象期間)

第5条 令和5年4月1日から令和6年3月31日とする。

2 前項で定めた対象期間において、第3条及び第4条の要件を満たさなくなったときは、助成金の交付を当該事由が発生した月までとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、別表に掲げるとおりとし、千円未満の額は切り捨てるものとする。この場合において、複数の公共交通機関を利用することを妨げないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、通学定期券を月途中で解約した場合や通学定期券の有効期間に第3条に規定する期間以外の期間が含まれている場合は、日割り計算するものとする。

(交付申請)

第7条 交付申請者は、第4条に該当する者又はその保護者とする。

2 助成を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、中泊町長(以下「町長」という。)へ提出するものとする。

(1) 通学定期券の写し、又は通学定期券購入・使用証明書(様式第2号)

(2) 通学手当等支給証明書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の決定)

第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、中泊町高等学校通学費助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(申請期限)

第9条 申請の期限は、原則として通学定期券の有効期間満了日の翌日から30日以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りではない。

(返還)

第10条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 定期券の払い戻しを受けたとき。

(3) この要綱に定める事項に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年7月15日告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

助成額

助成限度額

(月額)

交付期間の上限

通学

通学定期券購入費から各種助成等を差し引いた額の2分の1。

複数月定期券を購入した場合は、定期券の購入金額を有効期間月数で割った額を月あたりの購入金額とする。

ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

10,000円

申請時に在学する学校の課程を最短期間で修了するまで

・高等学校 3年間

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中泊町高等学校通学費助成金交付要綱

令和4年6月17日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)