○中泊町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
令和4年6月8日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。以下同じ。)による住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促すことにより、住民の生命の安全を確保するため、がけ地近接等危険住宅移転事業(以下「補助事業」という。)を実施する危険住宅の移転を行う者(以下「移転者」という。)に対し、予算の範囲内において、中泊町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危険住宅
がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。)第39条第1項に基づく青森県建築基準法施行条例(平成12年青森県条例第158号以下「県条例」という。)第3条の規定により指定された災害危険区域
イ 建築基準法第40条の規定に基づく県条例第4条の規定により建築を制限している区域
ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき青森県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域
オ 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた区域
(2) 移転事業
この要綱において「移転事業」とは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国土交通省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)の適用を受けて、危険住宅を除却又は危険住宅に代わる住宅を他に建設(購入を含む。)を行う事業をいう。
(補助の対象)
第3条 この事業は、国及び県の補助対象とされた事業に限り補助するものとし、次に該当する場合に交付する。
(1) 危険住宅の除却等をしたとき。
(2) 危険住宅の代替住宅を建設(購入を含む。)したとき。
(3) 代替住宅を建設する敷地を購入したとき。
(補助金額等)
第4条 この事業に対する補助は、予算の範囲内で行い、補助対象経費、補助事業の内容、補助対象額等は、別表のとおりとする。
(1) 危険住宅及び移転先の位置図(がけ断面図を含む。)
(2) 移転費用見積書
(3) 借入金支払利息見積書
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 現況写真
(6) その他特に必要と認められるもの
2 完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業完了の状況が把握できる写真
(2) その他特に町長が必要と認めるもの
(関係書類の備付)
第10条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業承認の内容、補助金交付決定の内容及びこれらに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第9号)により補助対象者に通知するものとする。
2 補助金の請求は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金請求書兼振込先通知書(様式第10号)により請求するものとする。
(流用の禁止)
第12条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取消し及び還付命令等)
第13条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認められたときは、その補助金交付の通知を取り消し、若しくは交付した補助金の全部又は一部の還付を命ずることができる。
(1) この要綱又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(2) 事業の施工方法が不適当と認めたとき。
(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第14条 この要綱により町長に提出する書類は、1部とする。
附則
この要綱は、公布した日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象区分
経費の配分 | 補助事業者 | 補助対象者 | 補助事業の内容 | 補助対象額 | 補助率 | |
事業費 | 危険住宅の除去等に要する経費 (除去費等) | 町 | 危険住宅の移転を行う者 | 移転を行う者に対して、危険住宅の除去等に要する費用を交付する事業 | 1戸当たり975千円を限度とする。 | 10/10 |
危険住宅に代わる住宅建設(購入を含む。)に要する経費 (建物助成費) | 町 | 危険住宅の移転を行う者 | 移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合において当該借入金利子(年利8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する事業 | 1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。 | 10/10 |