○令和4年度中泊町B&G海洋センター監視業務会計年度任用職員設置要綱
令和4年6月3日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項並びに中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年3月中泊町条例第25号)第17条、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年3月中泊町条例第36号)第20条の規定により中泊町会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、身分、職務及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び募集)
第2条 中泊町B&G海洋センター監視業務に従事させるため、中泊町教育委員会教育課に監視員を置く。
2 前項に掲げる職は12人募集する。
3 第1項の監視員は、普通救命講習を修了している者とする。
4 募集期間は、公共職業安定所に求人申込みを行った日から、令和4年6月17日までとする。ただし、募集期間の末日までに応募者がいなかった場合は、随時応募できるものとする。
5 選考方法は、履歴書の審査及び面接等によるものとする。
6 法第16条各号のいずれかに該当する者及び町税を滞納している者は会計年度任用職員になることはできない。
(身分)
第3条 監視員は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 監視員は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、選考の上、町長が任用する。
2 監視員の任用期間は、令和4年7月1日から令和4年9月12日までとする。
3 監視員の採用は、全て条件付きのものとし、当該監視員がその職において一月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
4 監視員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日まで期間に満たない場合には、当該監視員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(職務)
第5条 監視員は、教育課長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 使用許可申請書の受付・窓口対応事務
(2) 使用許可申請書類の簡易的なチェック事務
(3) プール監視及び施設管理業務
(4) その他任期の定めのない中泊町職員が指示する補助的事務
(業務範囲)
第6条 業務を行う範囲は、中泊町B&G海洋センター内とする。
(身分証)
第7条 監視員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、勤務中、常に職員の証(中泊町職員服務規程(平成17年3月中泊町訓令第22号)第28条第1項に定められた様式に準じたもの)を携帯しなければならない。
(勤務時間等の条件)
第8条
(1) 勤務日はシフト制とし、週3日程度とする
(2) 事業の期間は令和4年7月1日から令和4年9月12日までとする。
(3) 勤務時間
期間 | 開館時間 | 勤務時間 | 監視員数 |
7月1日~7月21日 | 8:00~19:00 | 8:00~13:00 | 2人 |
13:00~19:00 | 2人 | ||
7月22日~8月22日 | 8:00~20:00 | 8:00~14:00 | 3人 |
14:00~20:00 | 3人 | ||
8月23日~9月12日 | 8:00~18:00 | 8:00~13:00 | 2人 |
13:00~18:00 | 2人 |
ただし、毎週火曜日と8月13日は休館日とする。
(報酬)
第9条 報酬は、1時間あたり824円とする。
2 報酬の計算期間は月の初日から末日までとし、その支給日は、翌月10日(その日が勤務時間条例第5条及び第9条に規定する週休日及び休日にあるときは、その日前において、その日に最も近い週休日又は休日でない日)とする。
(費用弁償)
第10条 監視員に対しては、通勤に係る費用を弁償する。
(1) 通勤に係る費用弁償の額は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(2) 通勤に係る費用弁償は報酬に加算して支給するものとし、前条第2項に定める報酬支給日に支給する。
(休暇)
第11条 監視員の年次休暇日数は1日間とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月3日から施行する。