○キャッシュレス決済端末機導入支援金交付要綱
令和4年5月23日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が推進するマイナポイント事業で付与されるマイナポイントを有効活用し、地域内で消費させ町内経済の活性化に資することを目的にキャッシュレス決済(クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QR/バーコード決済等の電子的な決済手段をいう。以下同じ。)が可能な端末機(以下「端末機」という。)を導入した者に対し、キャッシュレス決済端末機導入支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 中泊町内に事業所が所在すること。(ただし、本社等が町内に所在すること。)
(2) 主たる事業(前年収入の占める割合が最も多い)別表第1に記載する事業者であること。
(3) 支援金の交付後、端末機の運用を3年以上継続すること。したがって、次年度以降の実態調査等により、運用が3年未満の場合は、支援金を全額返還すること。
(4) 令和4年4月1日から令和4年7月29日までに端末機を提供する事業者と導入に係る契約を締結し、運用済み又は、運用予定であること。
(5) 導入する端末機は、クレジットカード、電子マネー、QR/バーコード決済による決済手段を有すること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 法令及び公序良俗に反していないこと。
(8) 町税の滞納がないもの。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、端末機の導入及び運用に係る経費として、1台あたり10万円とする。また、2台以上の場合は、導入台数に10万円を乗じた額とする。ただし、1交付対象者につき30万円を上限とする。
(支援金の交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キャッシュレス決済端末機導入支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 端末機の導入及び運用に係る契約内容が分かる書類の写し
(2) 申請者本人の身分証明書の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 証明願(滞納の無い証明書)(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和4年7月29日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(支援金の交付決定等)
第5条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、支援金の交付をしないと決定したときは、支援金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(支援金の請求等)
第6条 申請者は、端末機の導入及び運用開始後に支援金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) キャッシュレス決済の導入の完了を確認できる写真
(2) 振込先口座がわかる通帳の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(支援金の支払い)
第7条 町長は、前条の規定による請求があった場合は、請求書の内容を確認のうえ、適当と認めたときは、速やかに口座振込により支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により給付金の交付を受けたものがある場合は、当該交付決定を取消すとともに、すでに支援金の支払いが完了しているときは、その者に対して、当該支援金の額の全部又は一部に相当する金額の返還を支援金返還請求書(様式第7号)により請求することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象となる事業者
業種 | 内訳 |
飲食店 | 食堂・レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場・ビアホール、喫茶店、その他の飲食店 (ただし、スナックバー等は除く) |
各種商品小売業 | スーパーマーケット |
飲食料品小売業 | 各種食料品店、肉屋、魚屋、酒屋、菓子小売業など (ただし、コンビニエンスストアは除く) |
その他の小売業 | 花屋、たばこ屋、衣服・生活用品店、ガソリンスタンド |
道路旅客運送業 | タクシー業 |
その他の生活関連サービス業 | 運転代行業 |
宿泊業 | 旅館・ホテル |
※業種参照 日本標準産業分類(平成25年10月25日改定)