○中泊町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)作成業務に関するプロポーザル方式審査委員会設置要綱

令和4年5月19日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第4条及び第19条第2項に基づき、温室効果ガス削減等の施策として地球温暖化対策実行計画作成業務委託にあたり、専門的な技術等に基づく提案(以下、「プロポーザル」という。)方式による受託業者の選定をするための中泊町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)作成業務に関するプロポーザル方式審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置等)

第2条 前条の目的を達成するために委員会を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名(以下「委員等」という。)をもって構成する。

3 委員長及び副委員長は、町長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、町の職員のうち、町長が任命する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審査を行い、その結果を町長に報告する。

(1) プロポーザルを求める業者の選定に関すること。

(2) 受託業者を選定するための審査基準に関すること。

(3) 提案書等提出された書類の審査に関すること。

(4) プロポーザルの評価並びに受託者の選定に関すること。

(5) その他、受託者の選定に関し必要な事項

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員等以外の出席を求めることができる。

5 会議は非公開とし、委員等及び関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(評価項目)

第5条 委員会は、次に掲げる評価項目により受託業者の審査を行うものとする。

(1) 提案者評価について

 実施方針

 実施工程

 実施体制

(2) 提案内容評価について

 理解度

 現状把握・課題解決

 実現性

 発想力

(3) 契約額

(4) その他必要な事項

2 前項に規定する評価項目に係る評価、審査方法等については、委員会の総意により決定する。

(契約)

第6条 町長は、第3条の規定に基づく報告を尊重し、受託業者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により受託業者を選定したときは、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)の規定により契約に関する事務を処理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境整備課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、受託業者の選定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年5年19日から施行する。

中泊町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)作成業務に関するプロポーザル方式審査委員会設置…

令和4年5月19日 告示第54号

(令和4年5月19日施行)