○中泊町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

令和4年5月9日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、自らが所有し、運転する自動車を改造することに要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、町に居住地を有し、身体障害者手帳の交付を受けている者で、次の各号に該当する者とする。ただし、他市町村において、改造することに要する経費の一部について助成を受けた者は除く。

(1) 自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより、就労等社会参加が見込まれること。

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、助成金を交付する月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

(助成金額)

第3条 この事業の助成金の額は、1台に付き1回、手動装置等の一部改造に直接要する経費として、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に自動車の改造を行う事業者の見積書、自動車の改造内容及び経費を明らかにする書類等を添えて、町長へ提出するものとする。

(交付決定及び請求)

第5条 町長は、当該身体障害者の運転免許証の所持を確認のうえ、第2条各号及び前条の申請内容について審査し、調査書(様式第2号)を作成の上、助成金交付の可否を決定し、自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第3号(その1))又は自動車改造費助成金不交付決定通知書(様式第3号(その2))により申請者に通知するものとする。

2 交付決定の通知を受けた者は、自動車改造費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金交付簿)

第6条 町長は、助成の状況を明確にするため、自動車改造費助成金交付簿(様式第5号)を備え、助成金の交付に関し必要な事項を記載しておかなければならない。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の返還を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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中泊町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

令和4年5月9日 告示第51号

(令和4年5月9日施行)