○中泊町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
令和4年5月9日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の自立更生を図るため、障害者が道路交通法(昭和35年法律105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下「自動車免許」という。)の取得に要した費用の一部を助成し、障害者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金交付の対象となる者は、町に居住地を有し、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、次の各号に該当するものとする。ただし、他市町村において、免許を取得するために要する費用について助成を受けた者は除く。
(1) 道路交通法第99条第1項の規定により、都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習を修了し、かつ、自動車免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者
(2) 自動車免許の取得により、就労等社会参加が見込まれる者
(助成対象経費及び助成金額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は自動車免許の取得に直接要した経費とし、助成金の額は当該経費の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額以内の額とする。
2 交付決定の通知を受けた者は、自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。
(助成金交付簿)
第6条 町長は、助成の状況を明確にするため、自動車運転免許取得費助成金交付簿(様式第5号)を備え、助成金の交付に関し必要な事項を記載しておかなければならない。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の返還を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。