○中泊町地域公共交通計画策定等支援業務に係るプロポーザル方式審査委員会設置要綱
令和4年4月12日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、中泊町プロポーザル方式等実施事務取扱要綱(平成24年中泊町告示第92号)第5条の規定に基づき、コロナ禍により町外や圏域外への移動自粛など住民の生活スタイルも変化し地域内の公共交通に対するニーズが高まっていることを踏まえ、ウィズコロナや人口減少を見据えた持続可能な地域公共交通計画の策定、再編を行う業務を適正かつ公平に行うため、技術、企画等に基づく提案(以下、「プロポーザル」という。)方式による受託業者の選定をするための中泊町地域公共交通計画策定等支援業務に係るプロポーザル方式審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置等)
第2条 前条の目的を達成するために委員会を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名(以下「委員等」という。)をもって構成する。
3 委員長及び副委員長は、町長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、町の職員のうち、町長が任命する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審査を行い、その結果を町長に報告する。
(1) プロポーザルを求める業者の選定に関すること。
(2) 受託業者を選定するための審査基準に関すること。
(3) 提案書等提出された書類の審査に関すること。
(4) プロポーザルの評価並びに受託業者の選定に関すること。
(5) その他受託業者の選定に関し必要な事項
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員等の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員等以外の出席を求めることができる。
5 会議は、非公開とし、委員等及び関係職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
(評価項目)
第5条 委員会は、次に掲げる評価項目により受託業者の審査を行うものとする。
(1) 実績・体制について
ア 本業務に対する実績
イ 本業務への実施体制
(2) 提案内容について
ア 業務目的及び業務内容の理解
イ 地域交通再編にあたっての検討の方向性
ウ 職員に対する支援体制
エ 独自提案
(3) 業務スケジュール
ア 実現性及び実効性
(4) 契約額
(5) その他必要な事項
2 前項に規定する評価項目に係る評価、審査方法等については、委員会の総意により決定する。
(契約)
第6条 町長は、第3条の規定に基づく報告を尊重し、受託業者を選定するものとする。
2 町長は、前項の規定により受託業者を選定したときは、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)の規定により契約に関する事務を処理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、提供業者の選定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月12日から施行する。