○中里派立通り商店街にぎわい復活家賃補助事業補助交付要綱
令和4年3月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中里地区派立通りのにぎわいを取り戻すために、空き店舗等を利用し、令和3年度に新規に出店した事業に対し、家賃の補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年3月28日規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、次の各号に掲げるものとする。
中里派立通り商店街にぎわい復活事業を実施した者
(補助対象事業の条件)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、令和3年度に新規出店した事業で、次に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業及び政治的又は宗教的な活動を目的とする事業を営む店舗等でないこと。
(2) 週3日以上、午前9時から午後11時までの間に3時間以上営業し、かつ、3年以上営業を継続する意欲のあるもの。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は町長に対し、中里派立通り商店街にぎわい復活家賃補助事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 法人登記事項証明書の写し(個人事業者の場合は、住民票の写し)
(3) 空き店舗等の賃借契約書の写し、又は登記全部事項証明書
(4) 申請者に係る町税の納税証明書(様式第3号)
(5) 誓約書(様式第4号)
(6) 事業計画書(様式第5号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、補助金の交付決定について、速やかに審査を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、補助金の交付決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は内容を変更する場合はあらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(2) 営業を開始した日から3年以内に事業の中止又は、廃止する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)に中止又は、廃止したことを確認できる書類を添えて、速やかに町長に提出してその指示を受けること。
2 町長は、前項の定めるもののほか、補助金の交付の目的のため必要があるときは、条件を付することがある。
(状況調査)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して補助事業の実施及び収支の状況について、報告させ、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者から聞き取りすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、町長に対し、事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和5年3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。この場合において、事業が完了した日は、店舗等賃借にあっては賃借料の支払を全て終えた日とする。
(1) 補助対象経費の支払を明らかにした書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助事業者が補助金を請求するときは、補助金交付請求書(様式第12号)により町長に請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等はこれに基づく町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(実績報告による交付金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を請求するものとする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、補助事業者が次に該当する場合は、次に定める額の返還を請求するものとする。
(1) 営業実績の低迷、不測の事態による資金計画の破綻等により開業から3年以内に廃業する場合は、既に交付した補助金の額から補助金の交付決定額を36で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。)に営業開始日の属する月から廃業した日の属する月までの月数を乗じて得た額を減じた額とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年3月28日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
店舗等賃借料 | 賃貸借契約月から令和5年3月分までの賃借料を対象とする。(敷金、礼金、共益費その他の経費を除く。) | 補助対象経費の月額の賃借料の合計額2分の1に相当する額(当該額1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)。ただし、月額2万5千円、年額30万円を上限とする。 |
別表第2(第13条関係)
賃貸料請求日 | 対象月 | 請求書締切り |
4月分 | 令和4年5月11日まで | |
5月分 | 令和4年6月8日まで | |
6月分 | 令和4年7月6日まで | |
7月分 | 令和4年8月10日まで | |
8月分 | 令和4年9月7日まで | |
9月分 | 令和4年10月5日まで | |
10月分 | 令和4年11月9日まで | |
11月分 | 令和4年12月7日まで | |
12月分 | 令和5年1月11日まで | |
1月分 | 令和5年2月8日まで | |
2月分 | 令和5年3月8日まで | |
3月分 | 令和5年3月20日まで |