○令和3年度中泊町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士等の処遇改善のため、令和4年2月から賃金改善を実施するこども園設置者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日付け府子本第1203号)(以下「国実施要綱」という。)、「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号)(以下「国交付要綱」という。)及び中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国実施要綱及び国交付要綱において使用する用語の例による。

(補助金の額等)

第3条 補助金の対象経費は、国交付要綱別表第4欄に定める費用とする。

2 補助金の額は、国交付要綱別表第4欄に定める対象経費から当該対象経費に充てるべき寄付金その他収入を差し引いた額と第3欄に定める基準額のいずれか低い額に第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするこども園設置者(「以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に国実施要綱に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書及び関係書類を添えて町長が定める期日までに申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第6条 申請者は、事情により補助金の交付決定後に申請の内容等を変更する場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、内容が妥当と認められる場合は、申請者に対し補助金変更交付決定通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条又は第6条の交付決定の内容に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日を経過した日までに、町長に書面により申請の取下げをすることができる。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金は、事業の完了後に精算払いで交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、概算払いで交付するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、事業の完了後速やかに、事業完了実績報告書(様式第5号)に国実施要綱に定める保育士・幼稚園教諭当処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、内容が適正と認められる場合は、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に補助金確定通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求は、補助金請求書(様式第7号)を町長へ提出して行うものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金に相当する金額の返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保管)

第12条 この要綱により補助金の交付を受けた申請者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業年度終了後から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

2 中泊町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱(平成25年11月29日訓令10号)を廃止する。

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令和3年度中泊町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第31号

(令和4年3月22日施行)