○令和3年度中泊町鉄道事業継続特別対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を踏まえ、津軽鉄道株式会社の事業継続を支援することを目的として、令和3年度予算の範囲内において、中泊町鉄道事業継続特別対策事業費補助金を交付するものとし、その交付については、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年3月28日中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者及び補助金の額)

第2条 補助対象事業者及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(申請書等)

第3条 規則第3条の申請書は様式第1号によるものとする。

2 規則第3条の規定により、前項の申請書に添付しなければならない書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの運行計画、申請者が実施する新型コロナウイルス感染症感染防止策)

(2) その他町長が必要と認める書類

(3) 第1項の申請書の提出期限は令和4年3月18日までとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を変更する場合、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して、その承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業において支払いを受けた支援金の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを令和4年4月1日から5年間保管しておくこと。

(申請の取下げの期日)

第5条 規則第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

2 交付の申請の取下げは、交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は令和4年3月31日のいずれか早い時期までに事業完了の実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

この要綱は、令和4年3月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2、第4条関係)

補助対象者

対象路線

補助対象経費

補助金の額

津軽鉄道株式会社

津軽鉄道線

当該路線の運行を維持するのに要する経費。

3,000,000円

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令和3年度中泊町鉄道事業継続特別対策事業費補助金交付要綱

令和4年3月15日 告示第27号

(令和4年3月15日施行)