○中泊町公共施設マネジメント庁内検討委員会設置要綱

令和4年6月24日

訓令第5号

(設置)

第1条 公共施設のマネジメントを全庁的な視点から効果的に推進するため、中泊町公共施設マネジメント庁内検討委員会(以下「検討委員会」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の見直し及び実施に関すること。

(2) 公共施設の更新及び統廃合の優先順位及び手法並びに民間活力の導入に関すること。

(3) 公共施設の有効活用に関すること。

(4) その他公共施設マネジメントの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合戦略課長

(2) 財政課長

(3) 福祉課長

(4) 水産商工観光課長

(5) 農政課長

(6) 環境整備課長

(7) 小泊支所長

(8) 教育課長

(9) 上下水道課長

(10) 一級建築士の資格を持つ職員で、委員長が指定する者

(11) 前各号に掲げる者のほか、委員長が必要と認めた者

(会議)

第4条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会は、必要があると認めるときは、委員でない者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 検討委員会の審議手続きは、公開しない。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町公共施設マネジメント庁内検討委員会設置要綱

令和4年6月24日 訓令第5号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和4年6月24日 訓令第5号