○中泊町デジタルトランスフォーメーション推進委員会設置要綱

令和4年5月13日

訓令第3号

(設置)

第1条 町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を図ることを目的として、最新のデジタル技術を活用した情報システムの導入に関する検討や調整を行うため、「中泊町デジタルトランスフォーメーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 中泊町デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)推進計画の策定及び推進に関すること。

(2) 計画の進捗状況の管理。

(3) その他、DX推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長(CIO:最高情報統括責任者)、副委員長は総合戦略課長をもって充てる。

3 委員は、各課等の一般職の職員の中から委員長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。

(役員)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員会に出席して意見を述べ、また、審議の経過及び結果について所属する課等の職員に説明を行い、DX推進の啓発に努めなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、委員会内にDX推進ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。

(1) 取組推進にあたって、解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 計画に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

3 ワーキンググループは、次の部会で構成する。ただし、必要に応じ、委員会の承認を得て追加等を行うことができるものとする。

(1) 住民の利便性向上検討部会

(2) 行政事務の効率化検討部会

(3) 地域社会のDX検討部会

4 各部会は、リーダー及び推進員をもって組織する。

5 リーダーは、推進員の中から互選により決定する。

6 推進員は、委員の中から委員長が委嘱する。

(部会のリーダー)

第8条 リーダーは、会務を総理し、部会を代表する。

2 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名する推進員がその職務を行うものとする。

3 リーダーは、必要に応じて推進員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 リーダーは、協議の内容等を委員会に報告する。

(事務局)

第9条 委員会及びワーキンググループの庶務は、総合戦略課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年5月13日から施行する。

(中泊町コンピュータ推進委員会規程の廃止)

2 中泊町コンピュータ推進委員会規程(平成17年3月28日訓令第14号)は、廃止する。

中泊町デジタルトランスフォーメーション推進委員会設置要綱

令和4年5月13日 訓令第3号

(令和4年5月13日施行)