○中泊町学校生活支援員会計年度任用職員設置要綱
令和2年3月4日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項並びに中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第17条、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「給与条例」という。)第20条及び中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号)第38条の規定により中泊町学校生活支援員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、身分、職務及び報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び募集)
第2条 学校における児童・生徒の生活支援業務に従事させるため、管内の小学校及び中学校(以下「各校」という。)に学校生活支援員を置く。
2 前項に掲げる職は各校につき必要人数を募集する。
3 募集期間及び選考方法等については別に定める。
(身分)
第3条 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。
(任用)
第4条 会計年度任用職員は、その職務の適正な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
2 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とする。ただし、2会計年度にわたる任用期間とすることはできない。
3 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
4 会計年度任用職員の任用期間が、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(職務)
第5条 会計年度任用職員は、各校の校長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 授業等における学習指導の支援
(2) 行事等における安全確保の支援
(3) 生徒指導の支援
(4) 不登校・問題行動などの相談活動の支援
(5) その他学校生活に関して必要と認める業務
(身分証)
第6条 会計年度任用職員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、勤務中、常に職員の証(中泊町職員服務規程(平成17年中泊町訓令第22号)第28条第1項に定められた様式に準じたもの)を携帯しなければならない。
(勤務日数及び勤務時間)
第7条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間は、1週間につき30時間(以下「所定労働時間」という)を超えない範囲内において各校の校長が定める。ただし、中泊町の休日に関する条例(平成17年中泊町条例第2号)で定める町の休日には勤務日を割り振らないものとする。
2 前項に規定する勤務日における勤務時間は、午前8時から午後2時までとし、休憩時間は与えないものとする。ただし勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとする。労働基準法第34条の規定による。
(休暇等)
第8条 会計年度任用職員の休暇は、別表のとおりとする。
(会計年度任用職員の報酬)
第9条 会計年度任用職員の報酬は、その者の経験年数に応じて次表に定める額とする。
職務の級 | 1級 |
号給 | 時間額報酬 |
1 | 1,002 |
2 | 1,011 |
3 | 1,019 |
4 | 1,028 |
5 | 1,037 |
6 | 1,047 |
7 | 1,054 |
8 | 1,071 |
9 | 1,087 |
10 | 1,103 |
11 | 1,119 |
2 前項の経験年数は、採用前の経歴を中泊町職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則(平成17年中泊町規則第28号)別表4に定める経験年数換算表に定めるところにより得られる年数とする。この場合において、採用前の敬礼は高校卒以後の年数によるものとする。
3 会計年度任用職員の報酬の計算期間、支給日その他の支給方法については、次の各号に定める。
(1) 会計年度任用職員が、育児休業をしている期間については、報酬を支給しない。
(2) 会計年度任用職員が、部分休業の承認を受けて勤務しなかったときは、報酬を支給しない。
(3) 会計年度任用職員が、別表に定める休暇をとり又は受けて、勤務しなかったときは、報酬を支給しない。
(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた場合、正規の勤務時間外に勤務した時間
(2) 公務の運営上の必要性等から、やむを得ず同一週を超える期間において週休日の振替等を行った結果、会計年度任用職員の所定労働時間を超え、第7条で指定、1週間で30時間としている。かつ、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(休日勤務に係る報酬)
第11条 会計年度任用職員が休日(給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。ただし、振替休日が発生する場合は休日勤務とせず、平日勤務として報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第12条 会計年度任用職員が正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬の報酬単価)
第13条 会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び休日勤務に係る報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬単価については、当該各号に掲げる算式によるものとする。ただし、時間外の勤務時間が1箇月について60時間を超えた場合の時間外勤務に係る報酬の取扱いについては、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の時間外勤務手当の例によるものとする。
(1) 第10第1項第1号に係る時間外勤務に係る報酬
① 正規の勤務日(休日を除く。)における時間外勤務に係る報酬
ア 正規の勤務時間と時間外の勤務時間の合計が7時間45分以下の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×100/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×125/100
イ ア以外の場合
a b以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×125/100
b 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×150/100
② ①に掲げる日以外の日における時間外勤務に係る報酬
ア イ以外の場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×135/100
イ 勤務した時間が午後10時から午前5時までの場合
勤務1時間当たりの報酬単価=時間額×160/100
(期末手当)
第14条 会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給する。
ただし、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員については支給しない。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 120/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 96/100 |
3箇月以上5箇月未満 | 72/100 |
3箇月未満 | 36/100 |
3 前項に規定する期末手当基礎額は、それぞれその基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。
(費用弁償)
第15条 会計年度任用職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
(1) 通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の例による。
(2) 通勤に係る費用弁償の支給日は、翌月10日とする。
3 第1項の規定により支給する旅行に係る費用弁償の額、支給方法等については、常勤職員の旅費支給の例による。
(営利企業への従事等の届出)
第16条の1 会計年度任用職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他団体役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合は、任命権者に対し、その概要を届け出さなければならない。
2 任命権者は、届出の内容を確認した上で、職務の執行に必要な範囲内で、必要な支持を行うことができる。
(人事評価の実施)
第17条 会計年度任用職員の執務については、任命権者が、人事評価を行う。
2 会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。ただし、評価する内容は、業績評価のみとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年度に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和2年度に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定の適用については、表中「125/100」とあるのは「62.5/100」と、「100/100」とあるのは「50/100」と、「75/100」とあるのは「37.5/100」と、「37.5/100」とあるのは「18.75/100」とする。
令和2年度は合計0.8125月支給。6月分は0.1875月、12月分は0.625月
(令和3年度に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和3年度に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定の適用については、表中「122.5/100」とあるのは「91.875/100」と、「98/100」とあるのは「73.5/100」と、「73.5/100」とあるのは「55.125/100」と、「36.75/100」とあるのは「27.5625/100」とする。
4 中泊町学校生活支援員設置要綱(平成19年中泊町教育委員会訓令第2号)は廃止する。
附則(令和3年2月16日教委訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月24日教委訓令第1号)
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
別表(第8条、第9条関係)
非常勤職員の休暇に関する書面
休暇の区分 | 期間 | 単位 | 有給無給の別 | ||
種類 | 説明 | ||||
年次休暇 | 20日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | 有給 | ||
病気休暇 | 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたものに対し与えられる休暇 | 連続する180日以内の期間において医師の必要と認めた期間 | 1日、半日又は1時間 | 無給 | |
上に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障害を含む。)又は負傷に対し与えられる休暇 | 連続する90日(高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病、精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるものにあっては180日)以内の期間において最小限度必要と認める期間 | ||||
特別休暇 | 選挙等休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与えられる休暇 | 必要と認められる期間 | 有給 | |
証人等休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与えられる休暇 | ||||
骨髄移植等休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け、又は入院等をするときに与えられる休暇 | 1日、半日又は1時間 | |||
ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合に与えられる休暇 (1) 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって知事が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で知事が定めるもの | 7日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | |||
結婚休暇 | 職員が結婚する場合に与えられる休暇 | 週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間 | |||
不妊治療休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものであっては10日)の範囲内の期間 | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||
妊婦の業務軽減等休暇 | 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間 | |||
妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合に与えられる休暇 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間 | |||
妊産婦通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に与えられる休暇 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 | 1日、半日又は1時間 | ||
産前休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 出産の日までの申し出た期間 | |||
産後休暇 | 女性職員が出産した場合に与えられる休暇 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||
育児休暇 | 生後満1年6月に達しない子を育てるため女性職員が申し出た場合又は男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(当該職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子を育てることができる場合を除く。)に与えられる休暇 | 女性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の申し出た期間、男性職員にあっては1日2回それぞれ60分以内の必要と認められる期間 | 60分 | ||
生理休暇 | 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合に与えられる休暇 | 申し出た必要な期間 | 1日、半日又は1時間 | ||
配偶者出産休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合に与えられる休暇 | 3日の範囲内の期間 | 1日、半日又は1時間。ただし、残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。 | ||
育児参加休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときに与えられる休暇 | 当該期間内における5日に当該任用期間の月数を乗じ、12で除して得た日数(1日未満の端数は、切り捨てる。) | |||
子の看護休暇 | 義務教育終了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして知事が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(その養育する義務教育終了までの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |||
短期介護休暇 | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹並びに同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(要介護者という。)の介護その他の知事が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日))の範囲内の期間 | |||
服忌休暇 | 職員が親族の喪に服する場合に与えられる休暇 | (下記の表参照) | 1日、半日又は1時間 | ||
祭日休暇 | 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事を行い、又はこれに参加する場合に与えられる休暇 | 1日の範囲内の期間 | |||
夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事を行い、若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合に与えられる休暇 | 1の年(1月1日から12月31日までをいう。)の7月から9月の期間内における4日 | |||
現住居の滅失等休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合に与えられる休暇 (1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 必要と認められる期間 | |||
出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合に与えられる休暇 | ||||
退勤途上の危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合に与えられる休暇 | ||||
介護休暇 | 知事が定める職員が要介護者の介護をするため、知事が、職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 指定期間内において必要と認められる期間 | 1日又は1時間。ただし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内 | 無給 | |
介護時間 | 知事が定める職員が要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で必要と認められる時間 | 30分。ただし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に定める部分休業の承認を受けて勤務していない時間がある日については、当該連続した2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内 |
(服忌休暇関係) 親族に応じ下の表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
親族 | 日数 | 親族 | 日数 | 親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 | 父母 | 7日 | 子 | 7日 |
祖父母 | ※3日 | 孫 | 1日 | 兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | ※1日 | 父母の配偶者又は配偶者の父母 | ☆3日 | 子の配偶者又は配偶者の子 | ☆1日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | ★1日 | 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ★1日 | おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |
※ 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日
☆ 職員と生計を一にしていた場合にあっては7日
★ 職員と生計を一にしていた場合にあっては3日