○国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和3年12月28日

告示第140号

(目的)

第1条 この要領は、町が地籍調査の成果を登記所に送付した後において、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じて町が登記所へ修正の申出(以下「修正申出」という。)をする場合の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めることとし、地籍調査事業の信頼の回復と地籍の明確化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、町の地籍調査の成果を登記所に送付した後、当該成果に誤りが発見された場合に適用する。

(対象)

第3条 修正申出は、次に掲げる事項についてすることができる。この場合において、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)及び地籍簿の誤りが明らかに調査時に町の錯誤であったと確認することができるものとする。

(1) 地図訂正

(2) 地目訂正

(3) 地積更正

(4) その他土地の表示の修正に関する事項

(修正調査の申請)

第4条 町による修正申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査の修正申請書(様式第1号)を町に提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認又は測量業務の遂行に関し町に協力するものとする。

(申請内容の調査)

第5条 町は、前条の申請があったとき、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果について誤りの有無を調査するものとする。

(1) 地籍調査以前の登記関係書類

(2) 地籍調査実施当時の調査資料

(3) 関係土地所有者からの聞き取り

(修正申出等)

第6条 前条の調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められるときは、町は、登記所の登記官と「地籍調査の成果の誤り等の処理について」(昭和38年4月5日付け経済企画庁通達。以下「通達」という。)に規定される手続での修正の可否について協議し、登記所への修正申出の手続を行うものとする。

2 前項の規定により町が修正申出の手続を行うとき、申請者は、町に次の書類を提出しなければならない。

(1) 修正される土地の所有者及び利害関係人の同意書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(費用負担)

第7条 前条の手続に関する費用については、全額町の負担において処理するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要領

令和3年12月28日 告示第140号

(令和3年12月28日施行)