○中泊町予防接種健康被害救済措置事務取扱要領

令和3年12月28日

告示第139号

(趣旨)

第1 本要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第1項及び第3項に基づき、町が実施した定期の予防接種等(以下「定期の予防接種等」という。)により健康被害を受けた者(以下「健康被害者」という。)に対する法第15条第1項の救済措置を、迅速にかつ円滑に行うための必要な事項を定めるものである。

(状況等の把握)

第2 法第12条第1項に基づき、厚生労働省又は都道府県知事から定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の把握(以下「予防接種後副反応報告」という。)の通知を受けたときは、予防接種後副反応の内容について、被接種者、保護者及び医療機関への聴き取り等により、速やかに把握するものとする。

2 被接種者の症状等の聴き取り等において、死亡又は重度障害その他重大なもの等と認識された場合は、直ちに所管課長を経て町長及び副町長に報告するものとする。

3 被接種者及び保護者から予防接種後副反応報告に係る確認等を行った際は、法第15条第1項及び第2項に基づく予防接種健康被害救済制度に関する説明を行うものとする。

(給付請求の受理)

第3 被接種者又は保護者から法第16条第1項第1号に定める給付請求が提出されたときは、予防接種後副反応報告の内容と相違がない旨を確認した上で給付請求を受理する。

(県知事への報告)

第4 前第3に係る給付請求を受理したときは、予防接種健康被害調査委員会設置に関する取扱い要領(平成17年4月27日改正 青保第221号。以下「県取扱要領」という。)に基づき、予防接種健康被害発生報告書により県知事に報告する。

(保険会社への報告)

第5 前第3に係る給付請求を受理したときは、全国町村会予防接種事故賠償保障保険の手引き(以下「手引」という。)に基づき、当該保険に引受幹事会社である株式会社損保ジャパン(以下「保険幹事会社」という。)に第一報を入れる。

なお、報告の窓口は、青森県町村会業務共済課となっている。

2 第一報については、所定の報告書様式ではなく、電話又はファックスによるものとする。

連絡先

(報告窓口)

青森県町村会業務共済課

電話017―723―1331

FAX017―723―1347

(医療費の請求手続)

第6 予防接種法施行令(以下「令」という。)第10条による医療費の支給を受けようとする者は、予防接種法施行規則(以下「法規則」という。)第10条第1項及び第2項に基づき医療費・医療手当請求書(様式第1号)を町に提出するものとする。

2 医療費の額は、令第10条により算出した額となる。

3 医療費の額は、実際に要した額を限度としていることから、医療費が無料となっている場合は提出しないものとする。

4 医療費・医療手当請求書には、令に基づき次の各号に掲げる書類を添付する。

(1) 医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)で作成された受診証明書(様式第2号)

(2) 妊娠中の経過、出生時の状況、出生後の成長状況、受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類(母子健康手帳の写しを可とする)

(3) 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録の写し

※ただし、新型コロナウイルスワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式6―1―1(様式第3号)に変えることができる。また、この様式を使用した場合は、市町村の判断において被接種者経過概要、予防接種健康被害調査委員会を省略(市町村が調査委員会の助言なしに必要資料を収集して進達する。)することができる。

(4) 検査結果、手術所見、看護記録等診療に関する諸記録の写し

(5) 患部の写真

(6) 当該予防接種を受けたことによる疾病についての主治医意見書又は診断書

(7) 医療費の領収書(医療費を請求する場合)

(医療手当の請求手続き)

第7 令第11条による医療手当の支給を受けようとする者は、医療費・医療手当請求書(様式第1号)を町に提出するものとする。

2 医療手当は、月を単位として支給する。

3 医療費・医療手当請求書に添付する書類は、令10条の医療費の請求に準ずるものとする。

4 医療手当と同一月の分の医療費と併せて請求する場合は、医療手当の添付書類は省略できるものとする(局長通知)

5 同一日に医療機関で2回以上の医療を受けた場合であっても、医療手当の支給要件としての日数は、1日として計算する(局長通知)

(保険会社への報告2)

第8 法第16条第1項第1号に定める給付請求を受理したときは、手引きにより、第一報に続き、全国町村会予防接種事故賠償保障保険事故報告書(様式第4号)を3部作成し、町の控え1部を残し、2部を保険幹事会社へ提出する。

2 報告に基づき調査が進められる場合に当たっては、町と被接種者又はその保護者との間において、次の事項に合意している必要がある。また、同意については、個人情報の取扱いに関する同意書(様式第5号)を提出すること。

(1) 保険幹事会社が、保険金の支払及び支払の判断のために、被接種者及びその保護者の個人情報を取得及び利用すること

(2) 保険幹事会社が、前号の利用目的のため、当該健康被害に関する関係先に情報提供し、若しくは登録を行い、又はこれらの者から情報の提供を受けることがあること

(中泊町予防接種健康被害調査委員会設置)

第9 中泊町予防接種健康被害調査委員会条例(以下「条例」という。)第1条及び第2条により、健康被害の給付請求を受理したときは、中泊町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 条例第4条により、町長が委員を様式第6号により委嘱又は任命する。

(委員会への諮問等)

第10 健康被害の給付請求を受理したときは、条例第3条により、町長から委員会に対して、医学的見地から調査を諮問(様式第7号)するものとする。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、当該案件における予防接種と健康被害との因果関係等について調査協議し、その結果を町長に答申(様式第8号)するものとする。

(厚生労働大臣への認定進達)

第11 委員会からの答申を受け、請求に係る疾病と予防接種との因果関係について、法第15条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けるため、請求書原本及び請求書の添付資料の写し並びに委員会の調査報告書を添え、県知事を経由して厚生労働大臣に認定進達(様式第9号)を行う。

なお、進達に必要な書類は、令に基づき必要な書類を添付する。

(1) 医療費・医療手当請求書

(2) 受診証明書(写)

(3) 医療費の領収書(写)(※医療費を請求する場合)

(4) 主治医意見書又は診断書(写)

(5) 接種済証又は母子健康手帳(写)

(6) 診療録及び診療に関する諸記録(写)

(7) 当該予防接種の予診票(写)

(8) 副反応報告書(写)

(9) 被接種者経過概要

(10) 調査委員会報告書及び議事録

(11) その他必要な書類

(厚生労働大臣の認定)

第12 法第15条第2項及び令第9条により、進達した案件は、厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いて判断し、県知事を経由して町長に通知される。

(厚生労働大臣からの結果の通知)

第13 厚生労働大臣からの結果通知を受理したときは、速やかに請求者へ書面により通知する。

【予防接種による健康被害であると認定された場合】

・請求者にその旨を通知(様式第10号)するとともに、厚生労働大臣により認定された疾病名を予防接種健康被害者健康手帳に記入し、手帳を交付する。

【予防接種による健康被害であると認定されなかった場合】

・請求者に決定内容及びその理由を通知(様式第11号)するとともに、町の不支給決定を処分行為として行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求を県に行うことができる旨を教示する。

(給付の実施)

第14 予防接種による健康被害であると認定された場合は、令第10条に基づき、中泊町予防接種健康被害救済給付申請書(別記第12号様式)の受理により給付の実施を行う。

本要領は、令和3年12月28日から実施する。

様式

様式第1号 医療費・医療手当請求書

様式第2号 受診証明書

様式第4号 全国町村会予防接種事故賠償補償保険事故報告書

様式第5号 個人情報の取扱いに関する同意書

様式第6号 予防接種健康被害調査委員会委員委嘱状

様式第7号 予防接種健康被害調査諮問書

様式第8号 予防接種健康被害調査結果について(答申)

様式第9号 予防接種による健康被害の認定について(進達)

様式第10号 予防接種による健康被害の認定結果について(認定通知)

様式第11号 予防接種による健康被害の認定結果について(否認通知)

様式第12号 中泊町予防接種健康被害救済給付申請書

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中泊町予防接種健康被害救済措置事務取扱要領

令和3年12月28日 告示第139号

(令和3年12月28日施行)