○中泊町最低制限価格制度要綱
令和3年8月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事及び建設関連コンサルタント業務委託の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、最低制限価格制度とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、競争入札の予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。
(対象となる競争入札)
第3条 最低制限価格制度の実施の対象は次のとおりとする。
(1) 建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が130万円を超えるもの。
(2) 建設関連コンサルタント業務委託の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が50万円を超えるもの。
(最低制限価格の設定)
第4条 最低制限価格の算定方式は次のとおりとする。
1 建設工事
① 直接工事費(直接製作費、機器費を含む)の額に100分の97を乗じて得た額
② 共通仮設費(間接労務費を含む)の額に100分の90を乗じて得た額
③ 現場管理費(工事管理費、据付間接費を含む)の額に100分の90を乗じて得た額
④ 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
上記の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。
2 建設関係コンサルタント業務委託
前項の規定にかかわらず、建設関連業務委託の契約にあっては、別表業務区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合算額に消費税及び地方税を加算した額とする。ただし、測量業務に係る契約については、その額が予定価格に100分の82を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の82と、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その額が予定価格に100分の80を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の80と、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その額が予定価格に100分の85を乗じて得た額を超える場合にあっては100分の85と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
(最低制限価格の周知)
第5条 最低制限価格を設定した競争入札を行う場合においては、入札の公告又は指名競争入札通知書に、次の各号に掲げる事項についての記載を行い、最低制限価格が設定されていることを周知するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者は落札者とならないこと。
(落札者の決定)
第6条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(最低制限価格制度の対象外)
第7条 最低制限価格の設定が適当でないと認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(その他の事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業務区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の100分の48を乗じて得た額 | |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の100分の60を乗じて得た額 | 諸経費の100分の60を乗じて得た額 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の100分の48を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の100分の90を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の100分の80を乗じて得た額 | 諸経費の100分の48を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の100分の90を乗じて得た額 | 一般管理費等の100分の45を乗じて得た額 |