○中泊町職員の長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領
令和3年7月8日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するために、産業医が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要領の対象となる職員は、常勤の職員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 時間外勤務が月100時間を超える職員
(2) 時間外勤務が2箇月ないしは6箇月で平均80時間を超える職員
(3) 時間外勤務が月45時間を超え、心身の疲労の蓄積や健康上の不安を有している職員で、本人からの申出があった職員又は所属長が必要と認める職員
2 産業医は、労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(様式第3号)及び直近の健康診断結果等を基に、面接により当該職員の勤務状況、疲労の状況その他心身の状況について確認し、必要な保健指導を行うものとする。
4 他の医師による保健指導を受け、その結果を証明する書面を産業医に提出したときは、保健指導を受けたものとみなす。この場合、証明する書面は、実施年月日、職員の氏名、面接指導を行った医師の氏名及び当該職員の疲労の蓄積状況や心身の状況が記載されているものでなければならない。
(所属長への保健指導結果の報告)
第6条 産業医は、対象職員の保健指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、保健指導等結果報告書(様式第5号)により所属長あてに通知するものとする。
(服務の取扱い)
第8条 対象職員が産業医から保健指導を受けるときは、中泊町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年中泊町条例第24号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、中泊町職務に専念する義務の特例に関する規則第3条に規定する職務に専念する義務の免除願(別記様式)による願い出は免除する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和3年7月8日から施行する。