○中泊町職員の長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領

令和3年7月8日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するために、産業医が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要領の対象となる職員は、常勤の職員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 時間外勤務が月100時間を超える職員

(2) 時間外勤務が2箇月ないしは6箇月で平均80時間を超える職員

(3) 時間外勤務が月45時間を超え、心身の疲労の蓄積や健康上の不安を有している職員で、本人からの申出があった職員又は所属長が必要と認める職員

(所属長の責務)

第3条 所属長は、前条に該当する職員の有無を確認し、翌月10日までに長時間労働に係る保健指導対象者報告書(様式第1号)により、総務課長に報告しなければならない。

(総務課長の責務)

第4条 総務課長は、所属長から前条の報告を受けたときは、次条の規定により、対象職員に対して、産業医等に依頼して保健指導を実施しなければならない。

(産業医による保健指導)

第5条 産業医は、前条の規定による依頼を受けたときは、第2条各号に掲げる者に係る面接日を調整の上、保健指導等実施通知書(様式第2号)により当該所属長を経由し、当該職員に通知するものとする。

2 産業医は、労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(様式第3号)及び直近の健康診断結果等を基に、面接により当該職員の勤務状況、疲労の状況その他心身の状況について確認し、必要な保健指導を行うものとする。

3 産業医は、前項の保健指導の結果について、保健指導記録票(様式第4号)に記載するものとする。

4 他の医師による保健指導を受け、その結果を証明する書面を産業医に提出したときは、保健指導を受けたものとみなす。この場合、証明する書面は、実施年月日、職員の氏名、面接指導を行った医師の氏名及び当該職員の疲労の蓄積状況や心身の状況が記載されているものでなければならない。

(所属長への保健指導結果の報告)

第6条 産業医は、対象職員の保健指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、保健指導等結果報告書(様式第5号)により所属長あてに通知するものとする。

(事後措置の実施と結果報告)

第7条 所属長は前条の規定による産業医の意見に基づき、対象職員に対して必要な事後措置を行うとともに、その結果を保健指導結果に基づく事後措置について(報告)(様式第6号)により、産業医及び総務課長に報告するものとする。

(服務の取扱い)

第8条 対象職員が産業医から保健指導を受けるときは、中泊町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年中泊町条例第24号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、中泊町職務に専念する義務の特例に関する規則第3条に規定する職務に専念する義務の免除願(別記様式)による願い出は免除する。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和3年7月8日から施行する。

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中泊町職員の長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領

令和3年7月8日 訓令第13号

(令和3年7月8日施行)