○中泊町議会交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和3年6月9日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町情報公開条例(平成17年中泊町条例第11条)の規定に基づき、議長等が議会を代表して行う交際に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正な執行を図るため、その支出基準及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費の支出区分及び支出内容等は、次に掲げるものとする。ただし、代理として副議長等が出席する場合も同様とする。

(1) 会費 各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等に出席する場合、その会費の実費を支出する。

(2) 慶祝 祝賀会、記念式典、行事等に出席する場合に支出する。

(3) 弔慰 葬儀等における香典、弔花等について支出する。

(4) 接遇 議員派遣等による視察における訪問先への土産等に要する経費及び接遇に係る経費を支出する。

(5) その他 前各号に掲げるもののほか、議長が議会運営上必要な認めるものについて支出する。

(支出基準)

第3条 前条に規定する支出基準額及び範囲は、別表1及び別表2のとおりとする。

(公表する内容)

第4条 交際費の支出状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出区分

(3) 支出件名

(4) 支出金額

2 交際費の公表は、中泊町個人情報保護条例(平成17年中泊町条例第12号)の規定に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、行うものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 交際費の公表は、議会交際費支出状況(別記様式)により、年2回行うものとし、4月から9月までの支出に係るものは10月に、10月から翌年3月までの支出に係るものは翌年4月に行うものとし、中泊町ホームページに掲載するものとする。

(基準の見直し)

第6条 交際費の支出基準については、社会経済情勢に配慮し、必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年6月9日に施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

支出区分

内容

金額

(1) 会費

各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の会費は会費相当分を支出するもの

会費の額又は10,000円以内

(2) 慶祝

祝賀会、記念式典、行事等に支出するもの

会費の額又は10,000円以内

(3) 弔慰

葬儀おける香典、弔花等に支出するもの

別表第2による

(4) 接遇

議員派遣等による視察における訪問先への土産等に要する経費及び接遇に係る経費を支出するもの。

社会通念上妥当と認められる金額

(5) その他

上記のいずれにも属さない場合で議長が必要と認めるもの

社会通念上妥当と認められる金額

別表第2(第3条関係)

弔慰基準

区分

香典盛花

備考

町議会議員

香典 5,000円

弔花 20,000円

弔電

元町議会議員

(平成17年町村合併以後の議員)

香典 5,000円

弔電

その他、議長が必要と認める者

香典 5,000円以内

弔花20,000円以内

弔電

画像

中泊町議会交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

令和3年6月9日 議会告示第2号

(令和3年6月9日施行)