○中泊町釣銭用現金に関する取扱要領

令和3年6月8日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号以下「規則」という。)164条に規定する歳入金を収納することに伴う釣銭として必要な現金(以下「釣銭」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(釣銭を保管する職員)

第2条 釣銭を保管する職員は、出納職員とする。

(釣銭を保管させる時期及び使用期間)

第3条 釣銭は、会計管理者が保管する現金のうちから会計年度の初日に(年度の中途にその必要を生じたときは、その都度)その所要額を出納職員に保管させることとし、一会計年度内に限り使用できるものとする。

(釣銭の額)

第4条 出納職員が保管する釣銭は、通常考えられる額を基準として会計管理者が必要と認める額とする。

(釣銭を受ける方法)

第5条 出納職員が釣銭の必要を生じると認めたときは、会計年度初日5日前(年度の中途にその必要を生じたときは、その都度)までに「釣銭用現金請求書」(様式第1号)により会計管理者に請求しなければならない。

2 釣銭の交付を受けた出納職員は、「預かり証」(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。

(釣銭の返納)

第6条 出納職員は保管する釣銭を、会計年度終了の翌日までに、つり銭の必要がなくなったときは、直ちに「釣銭用現金返納書」(様式第3号)により会計管理者に返納しなければならない。

(釣銭の管理)

第7条 出納職員は、現金出納月計表(様式第4号)を添えて、釣銭の保管状況を毎月会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、出納職員の保管する釣銭について、事故の防止に万全を期さなければならない。

(釣銭の保管)

第8条 釣銭を出納職員に保管させるときは、予算に計上することなく地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第3項の会計管理者保管にかかわる歳計現金の一部を出納職員に保管させることによって行うものとする。したがって、毎月監査委員に報告する歳計現金現計表に「出納員保管金」の科目を設けて明らかにしなければならない。

(事故の措置)

第9条 釣銭を亡失し、又は損傷したときは、規則(平成17年中泊町規則第62号)第313条及び第314条を適用するものとする。

(釣銭請求書等の交付)

第10条 釣銭用現金請求書、釣銭用現金返納書及び現金出納月計表は、税務会計課で交付する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

中泊町釣銭用現金に関する取扱要領

令和3年6月8日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)