○中泊町議会災害対策本部設置要綱
令和3年3月16日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町議会が中泊町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を図り、中泊町議会議員(以下「議員」という。)が町民の安全確保と災害復旧に向け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 中泊町議会議長(以下「議長」という。)は、町対策本部が設置されたときは、中泊町議会災害対策本部(以下「議会本部」という。)を設置することができる。
2 議会本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は議長をもって充て、本部の事務を統括する。
4 副本部長は副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
5 本部員は本部長及び副本部長を除く議員をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 議会本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員の安否及び居場所の確認を行うこと
(2) 町対策本部から災害情報等の集約及び議員への情報提供を行うこと
(3) 各議員から災害情報を収集し、町対策本部に情報提供を行うこと
(4) 必要に応じて今後の議会対応について協議をすること
(5) その他、議会本部が必要と認める事項
(職務代理)
第4条 議長が本部長の任に、副議長が本部長の任に就けないときは、議会運営委員長、総務文教常任委員会委員長、産業福祉常任委員会委員長の順に従い、それぞれの職務を代理する。
(議員の対応)
第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居場所又は連絡場所を議会本部に報告し、連絡体制を確立すること
(2) 議会本部からの知り得た正確な災害情報を、町民に対し積極的に提供すること
(3) 自身の安全を最優先した上で、被災地及び避難所等で情報収集を行い、必要に応じて議会本部に報告すること
(議会事務局の対応)
第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、議会本部へ情報提供を行う。
(2) 事務局職員は、議会本部の事務に従事する。
(議会本部の場所)
第7条 議会本部は、本庁舎内議員控室に置く。
2 本庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し議長が別に定める。
(議会本部の解散)
第8条 議会本部は、町対策本部が解散したとき、又は本部長が認めたときは、これを解散する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は本部長が、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。