○中泊町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月9日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付する罹災証明書、その他同法第2条第1項に規定する災害(火災による被害を除く。)によって生じた被害についての罹災証明書等(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 証明書とは、罹災証明書及び被災証明書とする。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、住家等の所有者及び使用者とする。

(証明書の対象物)

第4条 被災対象物は別表によるものとする。

(証明書の交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 被害の状況が確認できる写真

(2) 被害場所がわかる地図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項を郵送で申請する場合は、前項の書類に追加して、次に掲げる書類を送付しなければならない。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 返信用封筒

3 第1項の申請は、災害により被害を受けた日から1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

4 第1項の場合において、申請者(次項の規定による代理人による申請の場合は、代理人)は、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

5 証明書の交付申請は、代理人によってすることができる。この場合においては、代理人は委任状を提出しなければならない。ただし、代理人が交付対象者の同居の親族である場合は、これを省略することができる。

(証明書の交付)

第6条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、申請内容を確認し、必要に応じて現地調査等を行った上で、適当と認めたときは、罹災証明書(様式第2号)若しくは被災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

(被害の程度)

第7条 被害の程度の認定基準は、別に定める罹災証明書交付業務マニュアルのとおりとする。

(交付の特例)

第8条 証明書の様式がその提出先において特に定めたものがある場合には、当該罹災証明書等への証明をもって第6条の交付に代えることができるものとする。

(再調査)

第9条 第6条の規定により証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、町長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、証明書の交付を受けた者が、町長に対し、被害認定再調査申請書(様式第4号)を提出して行うものとする。

3 被害認定再調査申請書の提出については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「申請書」とあるのは「被害認定再調査申請書」と読み替えるものとする。

(証明事項の取消し等)

第10条 町長は、証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により当該証明書の交付を受けたと認められるときは、当該証明書の交付によって証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は、直ちに、当該取消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。

(手数料)

第11条 証明書の交付に係る手数料は、中泊町手数料徴収条例第5条第4項の規定により免除とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、施行日以後に申請された証明書の交付について適用し、施行日以前に申請された証明書の交付については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

証明書

種別

建築物

罹災証明書

住家

居住用家屋・下宿・寮・アパート・店舗併用住宅

非住家

小屋・倉庫・店舗・事務所・工場・公共建物・別荘・農業用ハウス・空き家等

被災証明書

家財その他の動産

塀・その他の工作物・家財・その他の動産

画像

画像

画像

画像

中泊町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月9日 告示第36号

(令和3年3月9日施行)