○中泊町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年1月28日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたり妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する切れ目ない包括的な支援を提供する、中泊町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
中泊町子育て世代包括支援センター | 中泊町大字中里字紅葉坂209 (中泊町福祉課内) |
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談及び必要な情報提供並びに助言、保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務。
(職員の配置)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長 福祉課長
(2) 母子保健に関する専門的知識を有する保健師、社会福祉士等の専門職 1人以上
2 前項に定める者のほか、必要と認められる職員を置くことができる。
(関係機関との連携)
第5条 センターの業務を行うに当たっては、関係団体及び関係機関等と緊密な連携を図るよう努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。