○中泊町豪雪対策本部設置要綱

令和3年1月21日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豪雪時における住民生活の安全及び道路交通の確保、物資の供給並びに積雪による被害防止を図るため、中泊町豪雪対策本部(以下「豪雪対策本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 町長は、豪雪対策本部を設置しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 青森県が設置している観測地点で県が定める警戒積雪深に達し、更に降雪が予想され、住民生活に支障が生ずるおそれがある場合

(2) 連続する風雪等により道路交通の確保が困難となり、住民生活や産業活動に混乱、支障が生ずるおそれがある場合

(3) その他、特に町長が必要と認めた場合

(組織)

第3条 豪雪対策本部に本部長、副本部長、本部員を置く。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長とする。

3 本部員は教育長及び所属長とする。

(会議)

第4条 豪雪対策本部会議は、本部長が必要に応じ招集する。

2 会議の議長は、本部長が務める。

3 本部長が欠けたとき、又は事故あるときは副本部長がその職務を代理する。

4 その他、本部長が必要と認めた者を出席させることができる。

(責務)

第5条 豪雪対策本部は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 積雪状況、被害状況等の情報収集及び調査に関すること

(2) 消防水利の確保に関すること

(3) 町道及び歩道の安全確保に関すること

(4) 避難行動要支援者世帯への除排雪対策に関すること

(5) 公共施設の被害調査とその対策に関すること

(6) 農林水産業及び商工業の事業継続対策に関すること

(7) 雪害防止及び除排雪作業の安全対策に関すること

(8) 関係機関、団体等との連絡調整に関すること

(9) その他の雪対策に関すること

(豪雪警戒本部の設置)

第6条 町長は、豪雪対策本部を設置するに至らないが、次の各号のいずれかに該当する場合、豪雪警戒本部を設置することができる。

(1) 青森県が設置している観測地点で県が定める警戒積雪深の1/2に達し、更に降雪が予想され、住民生活に支障が生ずるおそれがある場合

(2) 連続する風雪等により道路交通の確保が困難となり、豪雪に対する警戒態勢を強化する必要がある場合

(3) その他、特に町長が必要と認めた場合

2 豪雪警戒本部の組織及び運営は、豪雪対策本部に準ずる。

(事務局)

第7条 豪雪対策本部の事務局は、総務課に置く。

(解散)

第8条 豪雪対策本部は、所期の目的が達成された日をもって解散する。

2 災害対策基本法に基づく豪雪災害対策本部が設置された場合は、同日をもって解散する。

(住民等への周知)

第9条 町長は、本部を設置・解散した場合は、関係機関・団体に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町豪雪対策本部設置要綱

令和3年1月21日 告示第11号

(令和3年1月21日施行)