○中泊町ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

令和3年1月20日

告示第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 ごみステーションの設置等に係る基準(第6条―第9条)

第3章 共同住宅に係るごみステーションの設置及び管理(第10条―第16条)

第4章 共同住宅敷地内ごみステーション設置基準(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年中泊町条例第108号)第3条に規定する一般廃棄物の排出方法、ごみステーションの設置及びごみステーション等の清潔保持等について必要な事項を定め、円滑なごみ収集作業を確保するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) ごみステーション ごみ収集当日のみ、ごみを排出及び収集するための一時的な集積する場所をいう。

(2) 共同住宅 共同住宅及び寄宿舎又は下宿の用に供する建築物をいう。

(3) 共同住宅の建築主 共同住宅を建設しようとする者をいう。

(4) 共同住宅の所有者等 共同住宅の所有者又は所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは当該権限を有する者をいう。

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する自動車及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

(6) 通路 建物敷地内の人や車の通り道をいう。

(町の責務)

第3条 町は、効率的かつ安全・衛生的にごみの収集をしなければならない。

2 町は、ごみステーションの清潔保持のため効果的な施策を立案するとともに、利用する町民等と協力のうえ清潔保持を推進しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、町が告示する中泊町一般廃棄物処理基本計画に定める収集・運搬計画に示された搬出方法に従い、ごみの搬出を行わなければならない。

2 町民は、自らが管理するごみステーションにごみを排出するものとする。

3 町民は、ごみステーションの清潔保持のため、次の号に掲げる方法により、自らごみステーションを管理するものとする。

(1) ネット等の管理資材を有効に活用し、ごみの飛散防止等に努めるものとする。

(2) 管理資材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪は、利用する町民が協力して行うものとする。

4 町民は、ごみステーションの清潔保持のための町の施策に協力するものとする。

(ごみの排出容器)

第5条 ごみステーションへのごみの排出に用いる容器は、次の各号に定めるものとする。

(1) 燃やせるごみ及び燃やせないごみを排出する場合は、指定袋を使用すること。

(2) 資源ごみを排出する場合は、燃やせないごみの指定袋を使用すること。

(3) 町の指定袋には、町内名及び氏名を記入すること。

第2章 ごみステーションの設置等に係る基準

(事前協議)

第6条 ごみステーションの位置は、第8条に定める基準に適合することを町との間で協議したうえで、利用する町民が決めるものとする。ただし、共同住宅の敷地内に設置する場合は第17条から第19条までに定める基準に従い設置しなければならない。

2 前項の協議の際は、ごみ処理及びごみステーション設置計画(様式第1号)を町に提出しなければならない。

(設置要望)

第7条 ごみステーション設置を要望する町民は、ごみステーション設置要望書(様式第2号)を町に提出しなければならない。その際、添付書類として前条第2項で協議した書類の写しを提出しなければならない。

(位置等についての基準)

第8条 ごみステーションの位置については、原則として以下のすべての基準に適合するものであること。ただし、共同住宅の敷地内に設置する場合は第19条から第21条までに定める基準に従い設置しなければならない。

(1) 歩道又は道路側端等であること。

(2) 交差点、横断歩道付近等道路交通法(昭和35年法律第105号)に抵触することなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行えること。

(3) 次の~ウに該当しないこと。

 見通しの悪いカーブした道路

 急勾配の道路

 回転又は方向転換ができない袋路状道路

(4) 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。

(5) 歩道又は道路側端上には、ごみステーションに付帯する固定式の設備等を設置しないこと。

(6) 設置場所土地所有者から使用の承諾を得ていること。

2 ごみステーション1箇所当たりの利用世帯数は、住宅が密集する地域では12世帯以上とし、住宅が散在する地域では6世帯以上を基準とする。

3 前項の規定にかかわらず、町がやむを得ない事情があると認める場合は、町がごみステーションの利用世帯数について個別に判断するものとする。

(構造についての基準)

第9条 ごみステーションの構造についての基準は、以下のとおりとする。

(1) 囲い等を設けるなど、ごみの飛散防止措置を講じられていること。

(2) 道路又は通路に接する長さが奥行きよりも長い形状で奥行きは1.0m以内であること。

(3) 雨水又は汚水が溜まらない構造であること。

(4) 囲い等には、ごみ収集車停車位置側に幅1.8m以上高さ1.5m以上の開口部が設けられていること。

(5) 屋根を設置する場合は高さ1.6m以上であること。

(6) 扉を設置する場合は、引戸、シャッター等の収集作業に支障がない扉とし、扉を開いたときの開口部は幅1.8m以上高さ1.5m以上であること。扉は収集当日の朝から収集が終わるまでの間、施錠しないこと。

(7) ごみステーションの扉等は敷地から出ない構造であること。

第3章 共同住宅に係るごみステーションの設置及び管理

(対象とする共同住宅)

第10条 この章から第5章までの規程は、住戸を4戸以上有する共同住宅に適応するものとする。ただし、第11条及び第12条の規程はすべての共同住宅に適応するものとする。

(共同住宅の所有者等の責務)

第11条 共同住宅の所有者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみの分別区分、排出日時、排出場所、排出方法、ごみ保管場所等を居住者に周知するとともに、違反する居住者に対しては、直接指導を行うこと。

(2) ごみステーション及びその周辺の清潔保持について、居住者に周知の徹底を図ること。

(3) ごみ収集車が敷地内に進入して収集する場合は、ごみステーション周辺(敷地内通路を含む)に駐車しないよう防止策を講じるとともに、ごみ収集作業に支障がある障害物を除去すること。

2 共同住宅の所有者等は、ごみステーションを利用する者と協力して、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) ごみステーション及びその周辺を清潔に保つこと。

(2) ごみステーション周辺の除雪を行い、円滑に収集作業を行うことができるようにすること。

(あっせん・仲介業者の責務)

第12条 共同住宅の賃貸等に関するあっせん又は仲介業者を営む者は、入居時にごみ分別区分、排出日時、排出場所、排出方法等を入居者に周知しなければならない。

(新築共同住宅に係るごみステーションの設置)

第13条 共同住宅の建築主は、当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置しなければならない。ただし、近隣に既存のごみステーションがあり、近隣に居住する町民からごみステーションを共有する旨の承諾を得ている場合は、その限りではない。

2 前項に定めるごみステーションを設置する場合は、第17条から第19条までに定める基準に従わなければならない。

(既存共同住宅に係るごみステーションの設置)

第14条 共同住宅の所有者は、当該共同住宅の居住者が近隣に居住する町民とごみステーションを共有するうえで良好な関係を保持するよう努めなければならない。

2 共同住宅の居住者によって継続して不適正排出がなされる等により近隣に居住する町民とごみステーションを共有するうえで良好な関係を保持できなくなったと町が認める場合は、当該共同住宅の所有者等は別にごみステーションを設置しなければならない。

3 前項の場合におけるごみステーションの設置場所は当該住宅の敷地内とする。ただし、敷地の状態等により敷地内にごみステーションを設置することができないと町が認める場合は、当該共同住宅の敷地の周辺にごみステーションの位置を決めるものとする。

4 ごみステーションを敷地内に設置する場合は、第17条から第19条までに定める基準に従い、敷地の周辺にごみステーションの位置を決める場合は、第8条及び第9条に定める基準に従わなければならない。

(近隣住民への説明)

第15条 共同住宅の建築主又は共同住宅の所有者等は、当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設置する又は当該共同住宅の敷地の周辺にごみステーションの位置を決める場合には、ごみステーションの場所、設備等について、近隣に居住する町民等に説明しなければならない。

2 前項に定める事項は、次条に定める事前協議の前に行わなければならない。

(事前協議・ごみ処理及びごみステーション設置計画書)

第16条 共同住宅の建築主また所有者等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請又は計画通知の前に、ごみステーションの設置等について町と協議しなければならない。

2 前項の協議の際には、「ごみ処理及びごみステーション設置計画」(様式第3号)を町に提出し、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 詳細図(ごみステーション形状図)

(4) 各階平面図

第4章 共同住宅敷地内ごみステーション設置基準

(基本事項)

第17条 共同住宅の敷地内にごみステーションを設置する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町と事前協議を行うこと。

(2) 原則として1棟につき1箇所のごみステーションとする。

(3) 隣接する敷地に共同住宅がある場合、所有者間の合意があれば、いずれかの敷地内にまとめて1箇所のごみステーションを設置することができる。

(4) 容積は1住戸につき60リットルを基準とする。

(5) ごみステーション以外の用途と共用しないこと。

2 大型ごみの排出場所は、ごみステーションとは別に、原則として道路に接する敷地内に設けること。

(設置場所についての基準)

第18条 共同住宅敷地内ごみステーションの設置場所についての基準は以下のとおりとする。

(1) 原則として、ごみ収集車が敷地内に進入せずに収集することができる道路に接する場所であること。

(2) 交差点、横断歩道付近等道路交通法に抵触する場所ではなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行える場所であること。

(3) 道路に接する敷地のうち、次の~ウに接する場所があるときは、これを除く場所であること。

 見通しの悪いカーブした道路。

 急勾配の道路。

 回転又は方向転換ができない袋路状道路。

(4) 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。

(5) 例外措置として、ごみ収集車が敷地内に進入して収集する場合は、以下の要件を満たす場所であること。

 ごみ収集車が前進で敷地内に進入できること。

 出入口は道路に6m以上接していること。

 出入口からごみステーションまでのごみ収集車が進入する敷地内通路は幅員5m以上であること。

 出入口に門がある場合は、幅6m高さ3.5m以上の開口部があること。

 ごみステーションは敷地内通路以外の場所に設置すること。

 ごみ収集車の退出のため、以下のいずれかの事項に該当していること。

(ア) 回転のため400m2(20m×20m)以上の場所があること。

(イ) 方向転換のため幅員6m、長さ7m以上の後退で入れる場所があること。

(ウ) 収集後にそのまま前進で通り抜けられること。

 ごみ収集車が進入する敷地内通路は、その重量に耐えうる構造であること。

 ごみ収集車が進入する敷地内通路には、歩行者等の危険防止のための安全柵等の適当な設備を設置すること。

 その他、町が特に必要と認める事項。

(構造についての基準)

第19条 共同住宅敷地内ごみステーションの構造についての基準は、以下のとおりとする。

(1) 囲い等を設けるなど、ごみの飛散防止措置を講じられていること。

(2) 囲い等はコンクリート、ブロック等の腐食しない材質で造成し、床面は舗装されていること。

(3) 囲い等には、ごみ収集車停車位置側に幅1.8m以上高さ1.5m以上の開口部が設けられていること。

(4) 道路又は通路に接する長さが奥行きよりも長い形状で奥行きは1.0m以上あること。

(5) 雨水又は汚水が溜まらない構造であること。

(6) 屋根を設置する場合は高さ1.6m以上であること。

(7) 扉を設置する場合は、引戸・シャッター等の収集作業に支障がない扉とし、扉を開いたときの開口部は幅1.8m以上高さ1.5m以上とすること。扉は収集当日の朝から収集が終わるまでの間、施錠しないこと。

(8) ごみステーションの扉等は敷地から出ない構造とすること。

(ごみ収集等の申込み)

第20条 共同住宅の建築主又は共同住宅の所有者等は、ごみ収集を開始する2週間前までに、ごみ収集申込書兼共同住宅所有者等届出書(様式第4号)を町に提出しなければならない。

2 前項の申込みを受理したときは、第16条に定める計画書の記載内容について現地調査を行うものとする。

3 共同住宅の所有者等は、同条第1項の規定により提出した内容に変更があったときは、その旨、共同住宅所有者等変更届出書(様式第5号)を町に提出しなければならない。

第5章 雑則

第21条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この要綱は、令和3年1月20日から施行する。

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中泊町ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

令和3年1月20日 告示第10号

(令和3年1月20日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
令和3年1月20日 告示第10号