○中泊町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金給付規則

令和2年12月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町国民健康保険条例(平成17年中泊町条例第116号)第6条の2から4の規定により、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に傷病手当金を支給する場合に係る傷病手当金支給事務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請及び支給決定の可否等)

第2条 傷病手当金の申請及び支給決定の可否等の取扱いは、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金事務取扱要綱に定める。

(適用期間の終期)

第3条 中泊町国民健康保険条例附則の規則で定める日は、厚生労働省が定める傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間の末日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

中泊町新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金給付規則

令和2年12月14日 規則第30号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月14日 規則第30号
令和3年8月18日 規則第17号