○中泊町総合計画審議会条例
令和2年12月14日
条例第21号
中泊町総合計画審議会条例(平成17年中泊町条例第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき中泊町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 関係行政機関、公共的団体の役職員
(5) 商工労働団体、産業団体、教育機関、金融機関の役職員
(6) 一般町民の代表
(7) 学識経験を有する者
(8) その他町長が認める者
3 役職によって任命された委員は、その役職を辞したときは、解任する。
4 審議会に専門委員会を置くことができる。
(会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。