○中泊町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和2年12月14日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する同法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、その職員に係る定年から5年を減じた年齢とする。
(給与の減額)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料月額並びにこれに対する管理職手当、特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 高齢者部分休業をしている職員に対する給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業している職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。