○中泊町議会の会議中継動画配信に関する規程

令和2年9月23日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、中泊町議会(以下「議会」という。)を広く町民に公開し、より開かれた議会を推進するために行う議会会議中継の動画配信に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ライブ中継 開催中の会議を生中継により庁内で放映することをいう。

(2) ライブ配信 開催中の会議を生中継によりインターネットを利用して公開することをいう。

(3) 録画配信 ライブ配信した映像データを編集後、後日インターネットを利用して公開することをいう。

(ライブ中継、ライブ配信及び録画配信の実施)

第3条 ライブ中継、ライブ配信及び録画配信(以下「会議中継」という。)する会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会の本会議とする。ただし、法第115条第1項ただし書の規定により、秘密会とされた本会議の会議中継等は行わない。

2 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該該当する部分に限り録画配信を行わないものとする。

(1) 議長が取消しを求めた発言

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が録画配信を行わないことが適当と認めるもの

3 録画配信は、当該会議が閉会した日のおおむね14日後から2年とする。

(会議中継等の内容)

第4条 放送は、原則として会議の開会から閉会までとする。

2 録画配信については、インターネット上で閲覧しやすいように区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。

(会議中継の中止)

第5条 議長は、やむを得ない事情があると認めるときは、ライブ配信等を中止することができる。

(会議中継に関する権利)

第6条 会議中継に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。

2 会議中継の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。

3 前項の規定は、その旨を中泊町ホームページに明示するものとする。

(免責)

第7条 議会は、会議中継を利用したこと、又は会議中継の情報を使用したことによる損害の発生について一切の責任を負わない。

(会議中継の位置付け)

第8条 会議中継は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び中泊町議会会議規則(平成17年中泊町議会規則第1号)に規定する会議録とはならない旨を中泊町ホームページに明示するものとする。

(庶務)

第9条 動画配信に係る庶務は、議会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、会議中継に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和2年9月23日から施行する。

中泊町議会の会議中継動画配信に関する規程

令和2年9月23日 議会訓令第2号

(令和2年9月23日施行)