○中泊町軽自動車税の課税保留事務取扱要綱

令和2年8月13日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体又は所在不明等の理由で実在しないにもかかわらず、廃車手続きがなされていないため継続的に課税されている場合等について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税取消又は課税保留(以下「課税保留等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(課税保留等の対象)

第2条 軽自動車税の課税保留等の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、納税義務者において当該軽自動車の抹消登録が困難のため放置されているものをいう。

(1) 盗難等の被害によって軽自動車等の所在が不明になっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 火災その他自然災害等で軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「被災車」という。)

(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)が行方不明となっているもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(5) 軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「所在不明車」という。)

(6) 所有者等の死亡により、相続人の認定が困難であるもの(以下「相続人不在」という。)

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留等を行うことが適当であると町長が特に認めるもの(以下「その他の事由」という。)

(申請)

第3条 前条の規定に該当し、課税保留等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽自動車税課税保留等申請書(様式第1号)に対象事由に応じて別表に定める必要書類を添付して、町長に申請するものとする。ただし、所有者等行方不明、相続人不在の場合は申請書の提出を要しない。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったとき又は課税保留等が必要と認められる事情が判明したときは、別表に定める調査要領により調査を実施し、軽自動車税課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(原因となる日及び時期)

第5条 課税保留等の原因となる日の認定及びその区分並びに課税保留等の時期は、地方税法(昭和25年法律第226号。)第17条の5第3項の規定の期間内において、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 課税保留等の原因となる日及びその区分は、別表に定めるとおりとする。

(2) 課税保留等の時期は、課税取消又は課税保留処分の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。ただし、課税保留等の原因となる日が4月1日であるときは当該4月1日の属する年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(処理手続及び決定)

第6条 課税保留等に係る事務処理の手続きは、課税保留等をする原因により区別して取り扱うものとし、別表の規定に基づき、軽自動車税課税保留等処理簿(様式第3号)により処理する。

2 町長は前項に定める処理を行い、課税保留等の申請に対する決定をしたときは、軽自動車税課税保留等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。ただし、所有者等行方不明、相続人不在の場合は申請書の提出を要しないため、通知を省略することができる。

(課税保留等の取消し)

第7条 課税保留等を決定した後において、課税保留等の対象となる事由が消滅したときは、その決定を取り消し、課税保留等期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。

2 消滅した課税保留等の対象となる事由が、所有者等の責めに帰することができない場合であるときは、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消登録)

第8条 町長は、課税保留等を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができるものとする。

(課税保留等原因の発生防止)

第9条 町長は、課税保留等の対象となる軽自動車等について、所有者等行方不明のために抹消登録ができないものを除き、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録を自主的に行うよう所有者等その他関係人に指導するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

対象事由

申請書に添付する書類

調査要領

課税保留等の原因となる日

措置区分

1 盗難車

盗難届が提出された事実を証する書面

盗難届が提出された事実を証する書面があれば調査を省略する。この書面の交付が受けられない場合は、盗難届出受理番号により警察署に盗難年月日、盗難場所、盗難物の種類を確認する。

犯罪事件受付簿に登載されている盗難の日

課税保留

2 被災車

被災(り災)証明書

被災(り災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。ただし、証明書等がない場合は、関係者に事情聴取を行う。

被災(り災)証明書による被災の日(ただし、被災(り災)証明書等の客観的な証拠がない場合には、課税保留等の申請をした日)

課税取消

3 解体車

解体証明書(自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は不要)

解体証明書を確認し、必要事項が記入されているものは、特別な場合を除き調査を省略する。ただし、証明書等がない場合は、関係者に事情聴取を行う。

解体証明書による解体の日(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には、課税保留等の申請をした日)

課税取消

(ただし、客観的な証拠がない場合は課税保留)

4 所有者等行方不明

軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)

住民登録。住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの事情聴取を行う。

公示送達後、1年を経過した日又は調査により課税保留等を決定した日

課税保留

5 所在不明車

軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)

所有者等から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行い、主たる定置場の調査や売却先又は譲渡者等から事情聴取を行う。

課税保留等の申請をした日

課税保留

6 相続人不在

軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)

住民登録。住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地での近隣者、勤務先、家主、地主等からの事情聴取を行う。

課税保留等の申請をした日

課税保留

7 その他の事由

軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)

関係者に事情聴取等を行い、必要に応じて別途調査を実施する。

調査により課税保留を決定した日

課税保留

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中泊町軽自動車税の課税保留事務取扱要綱

令和2年8月13日 告示第124号

(令和2年8月13日施行)