○中泊町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業として行う手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び関係法令で使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 この事業は、聴覚障害者等に手話を用いて日常生活上の初歩的なコミュニケーションの支援と交流活動を促進する手話奉仕員を養成する。

(事業の委託)

第4条 この事業は、聴覚障害者団体等に事業委託できるものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、手話の学習経験がない者のうち、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等について理解がある者とする。

(実施事業)

第6条 事業の実施にあたっては、手話奉仕員を養成するための「入門課程」及び「基礎課程」の講習会等を履修させるものとする。

(受講の申請)

第7条 事業の受講を希望する者は、町に申し出するものとする。

(受講料)

第8条 受講者の受講料は、無料とする。

(受講の登録)

第9条 町は、事業の受講者を手話奉仕員養成事業登録簿(別記様式)に登録するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月27日から施行する。

様式 略

中泊町手話奉仕員養成事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第47号

(令和2年3月27日施行)