○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる中泊町介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町町介護保険条例(平成17年中泊町条例第90号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の減免)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該各号に掲げるところにより減免するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第1号被保険者

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(3) 前号の減免の算定は、別表第1で算出した第1号保険料の額に、別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。

(減免対象となる保険料)

第3条 条例第10条の規定により減免の対象となる第1号被保険者の保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料とする。

(減免の申請)

第4条 保険料の減免を受けようとする者は、中泊町介護保険料減免申請書「新型コロナウイルス関係」(様式第1号)に、必要書類を添え申請しなければならない。ただし、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 この規則の規定による介護保険料の減免で、やむを得ない事情により条例第10条第2項に定める日までに申請できない者の申請期限は、令和4年12月28日とする。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、中泊町介護保険料減免調書「新型コロナウイルス関係」(様式第2号)により、速やかにその内容を審査の上、保険料の減免の可否を決定し、その結果を中泊町介護保険料減免決定通知書「新型コロナウイルス関係」(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、中泊町介護保険料減免取消通知書「新型コロナウイルス関係」(様式第4号)により当該者へ通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年5月27日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年5月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる中泊町介護保険料の減免に関す…

令和2年6月16日 規則第19号

(令和4年5月26日施行)