○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による中泊町国民健康保険税の減免の取扱いに関する規則
令和2年6月2日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町国民健康保険税条例(平成17年中泊町条例第117号。以下「条例」という。)第27条第1項第3号の規定による国民健康保険税を減免することができる特別の事由がある者として、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について」(令和2年5月1日付け保国発0501第1号厚生労働省通知)に準じ、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金及び損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の合計額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 前項に規定より算出した当該年度における保険税の額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免対象となる保険税)
第3条 町長は、前条に規定する保険税の減免の要件に該当する場合、次に掲げる保険税を減免することができる。
(1) 令和4年度以降に賦課される令和3年度相当分の保険税額
(2) 令和4年度相当分の保険税額
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、中泊町国民健康保険税減免申請書「新型コロナウイルス関係」(様式第1号)に、必要書類を添えて申請しなければならない。ただし、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(減免事由の消滅)
第6条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なく中泊町国民健康保険税減免事由届出書「新型コロナウイルス関係」(様式第3号)により町長に届出なければならない。
(減免の取り消し)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |