○中泊町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町内に設置された認定こども園が実施する保育対策総合支援事業に要する経費に対して交付する補助金について、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する認定こども園の運営者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)第3に定める事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国要綱別表において事業の区分ごとに定める基準額の合計を上限とし、予算の範囲内とする。

2 前項の補助金の額は、補助対象経費から当該事業費に充当される町費以外の補助金、負担金、寄附金等の特定財源を控除した額とする。

(取得財産の管理)

第5条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、補助事業者の財産とし、補助事業者は補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助事業の目的に沿ってその効率的運営に努めなければならない。

(取得処分等の制限)

第6条 補助事業者は、取得財産等について法令等に定める耐用年数の経過以前において処分し、若しくは補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができるものとする。

(補助金の経理)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。

中泊町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第39号

(令和2年3月25日施行)