○中泊町保健協力員設置要綱
令和2年3月17日
告示第36号
(設置の目的)
第1条 中泊町保健協力員(以下「保健協力員」という。)は、町民の健康意識の高揚と啓もうを図り、健康づくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 健康づくり推進事業への協力
(2) 母子保健衛生及び成人保健衛生への協力
(3) その他保健衛生への協力
(組織)
第3条 町長は、地区及び町内において推薦した者の中から適任と認めた者を保健協力員として委嘱する。
2 前項の保健協力員が、任期中に退任しようとするときは、地区及び町内において交代者を推薦し、新たに推薦となった者を町長に届けなくてはならない。
3 地区及び町内において推薦者が決定しないとき、又は職務の遂行上支障があると認めたときは、町長が適任者を委嘱することができる。
(任期)
第4条 保健協力員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 保健協力員が欠けた場合における補充された者は、前任者の残任期間とする。
(謝金)
第5条 保健協力員には、毎年度予算の範囲内において謝金を支給する。
2 前項に規定する謝金の額は、年額6,000円に加え、受け持ち世帯数に150円を乗じた額とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱施行の日前までにおいて、中泊町保健協力員設置規程(平成17年中泊町告示第38号)に基づきなされた委嘱その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月19日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日告示第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。