○中泊町行政連絡員設置要綱

令和2年3月17日

告示第35号

(連絡員の設置)

第1条 中泊町行政の円滑な運営を図るため別表の地区及び町内に行政連絡員を置くことができる。

(事務所の表示)

第2条 行政連絡員の事務所は、自宅又は適当な場所に設け、かつ、一般に見やすい場所に表札を掲示するものとする。

(委嘱)

第3条 町長は、地区及び町内において推薦した者の中から適任と認めた者を行政連絡員として委嘱する。

2 前項の行政連絡員が委嘱を辞退しようとするときは、地区及び町内において交替者を推薦し、新たに推薦となった者と連署をもって町長に届け出なければならない。

3 地区及び町内において推薦者が決定しないとき、又は職務の遂行上支障があると認めたときは、町長が適任者を委嘱することができる。

(担任事務)

第4条 行政連絡員は町の一般行政事務について町長から依頼のあった事務の処理を行い、担任単位内の町民の福祉の増進について町長に意見を述べることができる。

(任期)

第5条 行政連絡員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 行政連絡員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 行政連絡員相互協力等のため町長が必要と認めるときは、その都度行政連絡員会議を招集する。

(謝金)

第7条 行政連絡員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。ただし、1月に満たないときは、日割計算によるものとし、1円未満の端数を切り捨てて支給する。

(補助員)

第8条 行政連絡員の事務の一部を担任させるため、地区及び町内に補助員を置くことができる。ただし、事情により置くことができないときは、行政連絡員に補助員を兼務させることができる。

2 補助員を設けたときは、行政連絡員は速やかに町長にその氏名を報告しなければならない。

3 補助員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、行政連絡員の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱施行の日前までにおいて、中泊町行政連絡員設置規程(平成17年中泊町訓令第4号)に基づきなされた委嘱その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

地区名

町内名

派立上

花丘町

派立中

若葉町

派立下

新町1

向町上

新町2

向町下

派立

五林

上町

宮川

浜町

宮野沢

入舟

深郷田上

折戸

深郷田下

袰内

八幡

下前上

大沢内

下前中

富野

下前浜

豊島

温泉町

芦野


田茂木

長泥

若宮

上豊岡

下豊岡

福浦

竹田

尾別

上高根

下高根

薄市上

薄市下

今泉上

今泉下

二タ見

さわやか団地

中泊町行政連絡員設置要綱

令和2年3月17日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)