○中泊町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
令和2年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項に規定する指定の申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 法第79条の2第1項に規定する指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出を受理(以下この条において「指定等」という。)したときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(2) 当該指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及びその職名
(3) 当該指定等の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。