○中泊町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要領

令和2年3月16日

告示第30号

1 目的

肺炎は死亡率の第3位に位置し、特に65歳以上では肺炎による死亡率は、男女ともに急激な増加がみられる。その予防には、「肺炎球菌ワクチン」の接種が有効であり、高齢者肺炎球菌の定期接種化により改正された国の定期予防接種実施要領に基づきワクチン接種の推進を図り、肺炎の予防と感染後の重症化の防止を目的に実施する。

2 事業実施主体等

実施主体は中泊町であり、ワクチン接種は、中泊町と契約した医療機関において実施する。

3 接種対象者

(1) 接種年度に65歳になる者

(2) 接種年度に60歳から65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(3) 令和元年度から令和5年度までの間、当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる者。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第1号及び第8号の規定により、これまでに高齢者肺炎球菌感染症に係る予防接種を受けたことのある者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。

4 接種委託料

ワクチン接種委託料は、1件あたり上限3,000円とし、上限を上回る金額は本人負担とする。

5 実施方法等

1 肺炎球菌ワクチンの接種期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

2 肺炎球菌ワクチン予防接種を希望する者は、自らが直接指定医療機関に予約申込みを行うものとする。

3 指定医療機関の医師は、問診、検温、視診、聴診の診察を接種前に行い、予防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを確認する(以下「予診」という。)

4 指定医療機関の医師は、予診の際は、予防接種の効果、予防接種後通常起こり得る

副反応、まれに生じる重い副反応、健康被害救済について、被接種者に適切に説明を行われなければならない。

5 指定医療機関の医師は、前項の説明を行い、肺炎球菌ワクチン予防接種の実施に関して予診票により同意を得た場合に限り予防接種を実施する。

6 指定医療機関の医師は、予診の結果、接種対象者が次の各号に掲げる者に該当すると判断した場合は、その者に対して予防接種を行ってはならない。

(1) 予防接種不適当者

① 明らかに発熱を呈している者

② 重篤な急性疾患にかかっている者

③ 予防接種の接種液の成分よってアナフィラキシーを呈したことが明らかな者

④ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(2) 予防接種要注意者

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する者

② 予防接種で接種後に、2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑うも症状を呈したことがある者

③ 過去にけいれんの既往がある者

④ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

⑤ 肺炎球菌ワクチンの成分に対してアレルギーを呈する恐れのある者

7 その他の予防接種との関係は、次の各号のとおりとする。

(1) 肺炎球菌ワクチンの予防接種の実施前に、生ワクチンの接種を受けた者については、接種した日から27日以上、不活化ワクチン又はトキソイドの接種を受けた者については、原則として、接種した日から6日以上の間隔をおいてから予防接種を行う。

(2) 複数のワクチンを混合して、同じ注射器に入れて接種(混注)してはならない。

(3) 肺炎球菌ワクチンの予防接種後、他の予防接種を行う場合は、6日以上の間隔を置いてから行う。

8 指定医療機関は、肺炎球菌ワクチンの予防接種を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守する。

(1) 予防接種に従事する者は、手指を消毒する。

(2) 接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用する。

(3) バイアル入りの接種液は、ゴム栓及びその周囲をアルコールに消毒した後、ゴム栓を取り外さないで吸引する。

(4) 接種用器具の消毒は、適切に行う。

9 肺炎球菌ワクチンの接種方法

回数

接種箇所

接種量

ワクチンの名称

1回

皮下接種又は筋肉内

0.5mL

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

10 医師は、被接種者に対して次に掲げる事項を周知する。

(1) ワクチン接種後24時間は有害事象(健康状態の変化)の出現に注意し、観察しておく必要がある。特に、接種直後の30分以内は急激な健康状態の変化に注意する。

(2) 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意し、又は注意させる。

(3) 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受け、又は受けさせる。

(4) 被接種者又は介護に当たる者等は、③の場合において、被接種者が医師の診察を受けたときは、速やかに中泊町役場町民課健康推進係に連絡する。

(5) 予防接種当日の入浴は差し支えない。

11 指定医療機関は、予防接種直後の副反応の発生に対応するために必要な医薬品及び用具を整える。

12 予防接種後、医師は次の各号のとおり措置するものとする。

(1) 指定医療機関は、アレルギー・ぜんそくの既往のある者等基礎疾患を有する者については、接種した後、短時間のうちに被接種者の体調に異変が起きた場合においても適切に対応できるよう、接種後一定時間は接種を実施した場所に留まらせ、被接種者の状態に注意する。

(2) 肺炎球菌ワクチンの接種後30分程度は、座らせるなどしたうえで被接種者の状態を観察することが望ましい。

(3) 被接種者には予防接種済証を交付する。

6 予防接種料の請求

指定医療機関は、1箇月単位で請求書(別紙1)に予診票を添付して、翌月の10日までに町に接種委託料を請求する。

7 予防接種料の支払い

町は、指定医療機関より、前条の請求があった場合、当該請求のあった日から30日以内に支払いを行う。

8 副反応の報告

指定医療機関の医師が、肺炎球菌ワクチンの接種後に副反応を診断した場合には、「予防接種後副反応報告書」(別記様式)を作成し、速やかに厚生労働省健康局結核感染課へFAX(FAX番号:0120―510―355)にて報告するものとする。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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中泊町高齢者肺炎球菌定期予防接種実施要領

令和2年3月16日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
令和2年3月16日 告示第30号