○中泊町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
令和2年3月3日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による、後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始等の審判の町長申立て(以下「町長申立て」という。)につき必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長申立ての対象となる要支援者は、町内に住所又は居所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で町長申立ての必要があると認める者とする。
(1) 配偶者及び2親等内の親族がいない者。ただし、3親等又は4親等の親族であって、申立てを行う者の存在が明らかであるときを除く。
(2) 配偶者及び2親等内の親族があっても、成年後見等の申立てを拒否している者
(3) 配偶者及び2親等以内の親族があっても、虐待、放置、資産の侵略等の事実がある者
(4) 配偶者及び2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
(申立ての種類)
第3条 町長申立ての種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(申立ての種類)
第4条 成年後見人等を必要とする状態にある者について、町長申立てを要請することができるものは、次の各号のとおりとする。
(1) 民生委員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員
(4) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設の職員
(5) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(9) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 町長申立てを要請しようとする者は、中泊町成年後見人等町長申立て要請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 訪問介護員、介護支援専門員、民生委員その他関係機関の協力を仰いでの要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査
(2) 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無に関する調査
(3) 戸籍関係書類による要支援者の親族の存否の確認
(5) 収入及び資産状況調査票(様式第4号)による要支援者の収入、資産等の調査
(1) 収入印紙代
(2) 郵便切手代
(3) 診断書料
(4) 鑑定料
(申立てに係る費用求償)
第7条 町長は申立て費用に関し、要支援者の収入、資産等の状況から申立て費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
2 求償の申立ては、審判の申立て費用に関する上申書(様式第6号)を家庭裁判所に提出することで行う。
3 家庭裁判所が要支援者の町長申立てに要した費用を要支援者が負担すべきと認めた場合は、町長申立てに要した費用の請求について(様式第7号)により、当該費用を求償するものとする。
4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から2月以内を納期とする納入通知書を納入期限の30日前までに申請者に送付しなければならない。
附則
この要綱は、令和2年3月3日から施行する。