○中泊町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年3月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、成年後見制度利用支援援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、成年後見制度の利用を必要とする者(以下「要支援者」という。)の権利擁護を図ることを目的とする。

(助成の対象費用)

第2条 町長は、次の各号に掲げる費用等の全部又は一部について助成することができる。

(1) 申立費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

(2) 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の又はの金額を上限とする。

 在宅で生活している場合 月額28,000円

 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円

(申立費用の助成対象者)

第3条 申立費用の助成対象者は、要支援者が町内に住所又は居所を有する場合であって、申立者及び要支援者が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者。

(2) 資産、収入等の状況から第1号に準ずる者で、かつ、住民税非課税世及び世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない者。

(3) その他助成を受けなければ、制度の利用が困難であると町長が認める者。

(成年後見人等に対する報酬の助成対象者)

第4条 成年後見人等に対する報酬の助成対象者は、成年被後見人等であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者。

(2) 資産、収入等の状況から第1号に準ずる者で、かつ、住民税非課税世及び世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がない者。

(3) その他助成を受けなければ、制度の利用が困難であると町長が認める者。

(助成の申請)

第5条 第2条に規定する費用の助成を受けようとする者は、中泊町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。

(助成の可否及び助成金の支給額の決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、助成対象者の資産及び収入の状況、生活保護法による生活保護受給の有無を調査して、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、助成の可否を決定したときは、速やかに中泊町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成金の交付は、年度ごとに一括して行うものとする。ただし、2年度目以降は、次条に定める成年後見人等からの報告内容を確認した後に交付するものとする。

(助成費用の請求)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第8条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 要支援者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等に対する報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) 成年後見等が終了したとき。

(助成の中止又は返還)

第9条 町長は、第8条の規定により助成を行った助成対象者のうち、資産、収入等の状況の変化又は転出若しくは死亡により助成の必要がないと認めたときは、その内容に応じて助成を中止し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

2 町長は、要支援者の成年後見人等が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和2年3月3日から施行する。

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中泊町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和2年3月3日 告示第15号

(令和2年3月3日施行)