○中泊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月13日

条例第4号

中泊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年中泊町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。

(中泊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、次の各項に定める場合を除き、省令の規定により定める基準を適用する。

2 省令第9条第2項に定める専用区画の面積は、児童一人につきおおむね1.65平方メートルを確保するものとする。ただし、既に放課後児童健全育成事業を実施している施設において、保育の必要性の増大等により専用区画の面積の確保が困難な場合は、この限りでない。

3 省令第10条第4項に定める一の支援の単位を構成する児童の数は、40人以下とする。ただし、既に放課後児童健全育成事業を実施している施設において、保育の必要性の増大等やむを得ない理由がある場合は、支援単位の児童の数を40人以上とすることができる。この場合における支援員の数は、超過する児童の数20人につき、省令第10条第2項で定める支援員の数に1人加算することとし、加算する支援員2人につき1人は補助員をもって代えることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間、省令第10条第3項に定める規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(令和8年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。

(令和3年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月13日 条例第4号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月13日 条例第4号
令和3年9月13日 条例第23号