○中泊町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年11月21日
規則第8号
中泊町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年中泊町規則第15号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び政令並びに府令において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項による申請をしようとする者は、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼こども園等入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(保育の必要量の認定)
第5条 法第20条第3項に規定する保育必要量の認定は、別表に定めるとおりとする。ただし、保育標準時間に該当する保護者が、保育短時間を希望する場合はこの限りでない。
(認定の通知等)
第6条 法第20条第4項に規定する認定の通知及び認定証の交付は、施設型給付費等支給認定証(様式第2号)によるものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、施設型給付費等支給申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号の規定により町が定める期間は、当該子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間又は育児休業が終了する日が属する月の末日のうちいずれか短い期間とする。
3 府令第8条第12号の規定により町が定める期間は、当該子どもが満3歳に達する日の前日又は育児休業が終了する日が属する月の末日のうちいずれか短い期間とする。
4 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 教育・保育認定保護者は、法第22条の規定により、教育・保育給付認定(現況届)申請書兼こども園等入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の申請等)
第9条 教育・保育認定保護者は、法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定を変更しようとするときは、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)
第10条 町長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、施設型給付費等支給認定変更通知書(様式第5号)を当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費等支給認定取消通知書(様式第6号)を当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。
(教育・保育給付認定証の再交付)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費等支給認定証再交付申請書(様式第7号)とする。
(入所者の利用調整)
第13条 町長は、教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもの特定の教育・保育施設等に対する入所希望数が、当該教育・保育施設の受入可能人数を超えているときは、町長が別に定める優先順位に基づき、入所者を調整することができる。
(利用調整結果の通知)
第14条 町長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、教育・保育施設等への入所が可能であるときは、教育・保育施設等利用調整結果通知書(様式第8号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 町長は、申請者のうち保育認定を希望する保護者において、教育・保育施設等への入所が不可能と判定したときは、教育・保育施設等利用調整結果通知書(様式第9号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(退所届)
第15条 教育・保育施設等利用保護者は、教育・保育施設等を利用している子どもを退所させようとするときは、教育・保育施設等退所届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(保育の実施の解除)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除するものとする。
(1) 前条の退所届を受理したとき。
(2) 第11条の規定により、教育・保育給付認定を取り消したとき。
(3) その他町長が認めるとき。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(施設等利用給付認定の申請)
第17条 法第30条の5第1項の規定により、施設等利用給付を受けようとする子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第12号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定等の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第19条 府令第28条の5第4号ロの規定により町が定める期間は、90日間とする。
2 府令第28条の5第6号の規定により町が定める期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該認定子どもに係る保護者が府令第1条の5第9号の事由に該当する場合 当該子どもが法第30条の4第2号に規定する子どもにあっては、当該子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間又は育児休業が終了する日が属する月の末日のうちいずれか短い期間とし、法第30条の4第3号に規定する子どもにあっては、当該子どもが満3歳に達する日の前日又は育児休業が終了する日が属する月の末日のうちいずれか短い期間とする。
(2) 当該認定子どもに係る保護者が府令第1条の5第10号の事由に該当する場合 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第20条 法第30条の7の規定により現況の届出をしようとする者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第12号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第21条 府令第28条の8第1項の規定により、施設等利用給付認定の変更を申請しようとする者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼現況届(様式第12号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第22条 府令第28条の9の規定による施設等利用給付認定の変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第15号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第23条 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第17号)を提出するものとする。
第25条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年11月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
府令第1条の5に規定する保育必要事由等 | 保育必要量 | |
第1号 (就労) | 月120時間以上の労働を常態とする者(通勤時間含む) | 保育標準時間 |
月48時間以上120時間未満の労働を常態とする者(通勤時間含む) | 保育短時間(ただし労働時間が保育短時間認定の保育時間の時間外である場合は、保育標準時間) | |
第2号(妊娠・出産)及び第3号(疾病等)並びに第4号(介護・看護)、第5号(災害復旧)、第7号(就学・職業訓練)、第8号(虐待・DV)、第9号(育児休業) | 保育標準時間 | |
第6号(求職活動) | 保育短時間 | |
第10号(その他市町村が認める場合) | 保育標準時間又は保育短時間 |