○中泊町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和元年12月13日

条例第20号

中泊町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年中泊町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の規定により定める基準を適用する。

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

中泊町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和元年12月13日 条例第20号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年12月13日 条例第20号