○中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給要綱

令和元年8月26日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付に関し、特定教育・保育又は特定地域型保育を受ける子どもの給食副食費(以下「給食費」という。)の支援を行うことにより、子ども一人一人の健やかな成長と、子育て世代の負担軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。

(対象費用及び対象者)

第3条 この要綱の対象となる費用は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)第13条において特定教育・保育を提供した際に支給認定保護者から支払いを受けることができるとされる費用のうち、同条第4項第3号に定める食事(副食費に限る。)の提供に要する費用及び特定地域型保育を受ける子どもの副食費とする。

2 給食費を支給する対象者(以下「対象者」という。)は、当町から次の各号の区分により教育・保育認定を受けて特定教育・保育を受ける者のうち、運営基準第13条第4項第3号イ及びロに該当しない者とする。

(1) 法第19条第1項第1号の規定による教育認定子ども

(2) 法第19条第1項第2号の規定による保育認定子ども(ただし、特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)

(支給の申請及び決定)

第4条 給食費の支給を受けようとする者は、中泊町特定教育・保育に係る給食費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町は、前項の申請に対し、前条第2項に規定する対象者であるか審査し、給食費の支給が必要と認められる者について、支給を決定する。

(支給額)

第5条 対象者に対して支給する給食費の額(以下「支給額」という。)は、当該対象者が利用する特定教育・保育施設等の定めにより、特定教育・保育施設等が対象者から徴収すべき額とする。

(給食費の支給)

第6条 給食費の支給は、対象者の保護者に対して行う。

2 町は、保護者に代わり、入所施設に給食費を支払う。この場合、保護者に対して支給があったものとみなす(以下「代理受給」という。)

3 入所施設は、当該施設に入所する対象者の給食費について、当該月の末日までに中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給請求書(様式第2号の1)に中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給明細(様式第3号)の他必要な書類を添えて提出し、概算払により支払いを受けることができる。

4 対象者の途中入所、退所により、前項で支払いを受けた支給額に増減が生じた場合は、当該増減について精算しなければならない。

5 諸事由により代理受給ができない場合、保護者は中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給請求書(様式第2号の2)に必要な書類を添えて請求し、給食費を受給することができる。

(支給認定者名簿)

第7条 町は、対象者の氏名等を記載した中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給認定者名簿(様式第4号。以下「名簿」という。)を対象者の入所施設に交付する。

2 名簿は、入所施設ごとに作成する。

3 入所施設は、名簿の情報をこの要綱に基づく給食費の支給以外の用に供してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年11月29日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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中泊町特定教育・保育等に係る給食費支給要綱

令和元年8月26日 告示第48号

(令和5年6月26日施行)