○中泊町議会タブレット端末運用規程

令和元年8月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、現在の情報化社会において、効果的で迅速な議会運営・議案審議、情報の共有、議会の活性化など、町民に開かれた議会の実現とさらなる議会改革を推進するために中泊町長(以下「町長」という。)が貸与したタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 貸与タブレット 町が議員に貸与したタブレット端末

(2) 会議 本会議、委員会及び会議規則上の会議

(遵守事項)

第3条 議員は、貸与したタブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 議員は、その職でなくなったときは、速やかに固有のデータを削除し、貸与タブレットを返却しなければならない。

3 議員は、貸与タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。

4 議員は、貸与タブレットを善良な管理者の注意をもって取扱い、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 貸与タブレットを使用するときはパスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行わなければならない。

(2) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(4) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、町長に報告し、必要な措置を講ずること。

(アプリケーションの追加)

第4条 議員は、貸与タブレットへアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を追加しようとするときは、町長にアプリケーションソフト追加申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 町長は、議員より前項の申請書が提出された場合は、アプリの追加の可否につき決定するとともに、その結果を口頭その他の方法で申請議員に通知する。ただし、申請したアプリが追加の了承がされている場合は、省略することができる。

3 第1項に規定するアプリの追加は、会議又はその他の議員活動に必要なものに限定し、町担当者において行うこととする。

(賠償の義務)

第5条 貸与タブレットの故意により破損、故障又は損失により有償の措置が必要となった場合は、当該議員は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第6条 議員が貸与タブレットを使用する場合、次に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) タブレット端末(アプリを含む)の改造及び交換

(2) オペレーションシステム(OS)のバージョンアップ

(3) 議会活動に関係のない動画の視聴

(4) 個人情報並びに町議会及び町において公開されていない情報の開示

(5) 国外でのデータ通信使用

(6) その他、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第7条 会議中の貸与タブレットの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音

(3) 審議又は審査中の情報の外部発信

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧及びアプリの使用

(5) SNS及びメールの使用

(6) 動画の視聴

(7) その他目的外の使用

(違反行為に対する措置)

第8条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又会議の長は、貸与タブレットの返還を求めることができる。

(セキュリティ対策)

第9条 議員は、町議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和元年8月30日から施行する。

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中泊町議会タブレット端末運用規程

令和元年8月27日 訓令第3号

(令和元年8月30日施行)