○中泊町徴収対策本部設置要綱

令和元年7月24日

告示第34号

(設置)

第1条 本町における税及びその他の収入金(以下「税等」という。)の収納率の向上及び徴収事務の円滑化を図るため、徴収対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 納税者の納付意識の高揚に関すること。

(2) 税等の徴収事務の改善に関すること。

(3) その他税等の徴収に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長及び委員をもって組織する。

2 本部長は、総務課長をもって充てる。

3 本部委員は、小泊支所長、財政課長、税務会計課長、町民課長、福祉課長、環境整備課長及び上下水道課長の職にある者をもって充てる。

(本部長)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部委員のうちから本部長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(対策委員会)

第6条 本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、対策委員会を置く。

2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は税務会計課長をもって充て、副委員長は徴収担当の課長補佐をもって充てる。

4 対策委員は、徴収担当課職員、国民健康保険担当課職員、住宅料担当課職員、介護保険料担当課職員及び上下水道担当課職員をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて対策委員会を招集し、これを主宰する。

8 委員長は、徴収対策委員会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、税務会計課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月13日告示第25号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町徴収対策本部設置要綱

令和元年7月24日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 町税・手数料
沿革情報
令和元年7月24日 告示第34号
令和5年3月13日 告示第25号