○中泊町連合婦人会活動補助金交付要綱
令和元年6月25日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、中泊町連合婦人会の自主活動の推進と活性化を図り、地域づくりに貢献することを目的に、中泊町連合婦人会の行う事業に要する経費に対して、町が補助金を交付することに関し、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書を事業実施年度の6月末までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第5条 補助金の交付を受けようとするときは、規則第7条に規定する請求書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書があったときは、概算払いにより補助金を交付することができる。
(実績報告)
第6条 中泊町連合婦人会は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 講演会・研修会の講師謝礼 |
負担金 | 県・西北地域婦人団体連合会 |
消耗品費 | 事務用品代、紙代 |
食糧費 | お茶代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費 |
役務費 | 郵便料金 |
使用料 | 会場使用料、コピー代 |
旅費 | 県等が開催する研修会への旅費 |
その他これらに類する経費 | 補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの |