○中泊町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

令和元年5月10日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に存する木造住宅の所有者等が当該住宅の耐震診断を実施するにあたり、中泊町が当該年度の予算の範囲内において耐震診断を行う建築士等を派遣し、診断を行うことにより、地震に対する住宅の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の促進を図り、もって震災に強いまちづくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を評価すること(2015年改訂青森県木造住宅耐震診断シート等によるものに限る。)をいう。

(2) 耐震診断員 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。

(3) 派遣対象者 第3条1項各号に該当する対象住宅の所有者で、第5条第1項の規定による派遣の決定を受けた者をいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断員の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、中泊町内に存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降増改築していないこと。

(2) 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、その他の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下であるものに限る。)で、地上階数が2以下のもの。

(3) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。

(4) 現に居住の用に供していること。

(5) 原則として、延べ床面積が200平方メートル以下であること。ただし、200平方メートルを超える場合であっても、400平方メートルを上限とし派遣対象者負担の増額で対応することができる。

(6) 対象住宅の所有者が町税等を滞納していないこと。

(申込手続)

第4条 この要綱に基づき耐震診断員の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうち1人をいう。)は、構造的に独立した棟ごとに、中泊町木造住宅耐震診断員派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込むものとする。

(1) 建築確認年月又は建築竣工年月が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類

 建築確認通知書又は完了検査済証の写し

 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書の写し

 建築着工年月日又は建築竣工年月日が確認できる以外の書類

(2) 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)

(3) 案内図及び各階平面図(建築確認申請図面等があればその写し)

(4) 2面以上の外観写真

(5) 町税等に滞納がないことを証明する書類

2 前項の申込書の受付期間は、令和5年7月3日から令和5年11月30日までとし、予算の範囲内において、先着順で受け付けるものとする。

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条の申込内容を審査し、耐震診断員を派遣することを決定したときは、その旨を中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

3 町長は、審査の結果、対象住宅に該当しないときは、その旨を中泊町木造住宅耐震診断非派遣決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書を受けた後において、耐震診断員の派遣を辞退するときは、速やかに中泊町木造住宅耐震診断員派遣辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の派遣の決定を取消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付して、中泊町耐震診断員派遣決定取消し通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第8条 派遣対象者は、別表に定める耐震診断員の派遣に要する費用のうち、同表診断費用総額の欄に定める額から同表中泊町負担額の欄に定める額を控除した額(同表派遣対象者負担額の欄に定める額をいう。)を負担するものとする。

2 派遣対象者は第5条第1項の規定による中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書を受理した後、前項に規定される派遣費用を耐震診断実施前までに、派遣される耐震診断員の所属する事業所に直接支払うものとする。

3 町長は別表に定める耐震診断員の派遣に要する費用のうち、同表中泊町負担額の欄に定める額を当該事業所に支払うものとする。

(業務の委託)

第9条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

2 この要綱に基づき当該事業に関する業務を委託できる事業者は、耐震診断員を有する建築士法第23条の規定に基づく登録をした建築士事務所又は、建築関係公益法人である建築士法第27条の2の規定に基づく指定法人とする。

(診断結果の通知)

第10条 耐震診断の結果については、中泊町木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書(様式第6号)により、当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第11条 町長は、派遣対象者に対して、耐震診断結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な助言を行うことができる。

(耐震診断員等の責務)

第12条 耐震診断員及び当該業務の関係者(以下、「耐震診断員等」という。)は、当該耐震診断に関し職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

2 耐震診断員等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断等の実施に関し、派遣対象者から第8条に規定する費用以外の金銭等を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。

(3) 診断業務を他に委託し又は請け負わせること。

(4) その他耐震診断員等としてふさわしくない行為を行うこと。

(補則)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年5月19日告示第75号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年5月14日告示第69号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第63号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月28日告示第87号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

延べ床面積

(1棟あたり)

派遣費用総額

中泊町負担額

派遣対象者負担額

耐震診断

200平方メートル以下

147,000円

136,000円

11,000円

200平方メートルを超え250平方メートル以下

168,000円

136,000円

32,000円

250平方メートルを超え300平方メートル以下

189,000円

136,000円

53,000円

300平方メートルを超え350平方メートル以下

211,000円

136,000円

75,000円

350平方メートルを超え400平方メートル以下

232,000円

136,000円

96,000円

※ 上記金額は、すべて消費税及び地方消費税相当額を含む。

様式一覧表

様式第1号 中泊町木造住宅耐震診断員派遣申込書

様式第2号 中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書

様式第3号 中泊町木造住宅耐震診断員非派遣決定通知書

様式第4号 中泊町木造住宅耐震診断員派遣辞退届

様式第5号 中泊町木造住宅耐震診断員派遣決定取消し通知書

様式第6号 中泊町木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中泊町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

令和元年5月10日 告示第3号

(令和5年7月1日施行)